公表当事者情報の掲載に当たって このページは、「北海道暴力団の排除の推進に関する条例」第23条第1項(公表)の規定により、正当な理由が無く同条例第21条(報告等の徴収)若しくは第22条(勧告)に従わない者を公表するものです。 公表当事者の対象となるのは、同条例第3章(事業者が講ずべき措置)のうち、
公表の内容は、氏名、住所、公表の原因となる事実(法人である場合は、名称、代表者氏名、主たる事務所所在地、公表の原因となる事実)です。 公表しようとするときには、あらかじめ、公表当事者に意見を述べる機会が与えられます。 公表は、この北海道警察ホームページのほか、北海道公報への登載によっても公表されます。(北海道暴力団の排除の推進に関する条例施行規則第8条第1項に規定。) 掲載の期間は、掲載開始日から1か月とします。 掲載した情報は、道民などが暴力団の排除に関する活動に自主的に、かつ、相互の連携協力を図って取り組むための情報提供であり、それ以外の目的での利用を禁止します。 掲載記事などの無断転載を禁止します。
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