
【条例の目的】
北海道での暴力団の排除に関して必要な事項を定めることによって、道民の安全で平穏な生活を確保し、社会経済活動の健全な発展と青少年の健全な育成に寄与することを目的としています。 |
【条例の基本理念】
暴力団が道民生活や事業活動に不当な影響を与える存在であるという認識のもとに、「暴力団を恐れないこと」「暴力団に資金を提供しないこと」「暴力団を利用しないこと」を基本として、暴力団の排除を行うことを基本理念としています。 |
【責務】
道の責務、道民の責務、事業者等の責務を定めています。 |
【道が講ずべき措置】
- 北海道の公共事業から暴力団関係事業者を排除するために必要な措置を講じます。
- 北海道の公の施設が暴力団の活動に利用されないために必要な措置を講じます。
- 警察による保護措置のほか、道民等や市町村に対する支援を行います。
- 広報啓発活動により暴力団排除の気運を醸成します。
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【事業者が講ずべき措置】
- 事業者が暴力団を利用することや、暴力団に利益供与することを禁止します。
- 暴力団の活動に協力することとなるような取り引きを行わないようにするため、取り引きの相手方が暴力団員でないことを確認することとし、契約書等に暴力団排除条項を盛り込むようにします。
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【暴力団事務所に関する措置】
- 暴力団事務所に使用される不動産譲渡を禁止します。
- 学校等の保護対象施設から200メートル以内に、暴力団事務所の開設、運営を禁止します。
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