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〒060-8520 札幌市中央区北2条西7丁目

オウム真理教の動向


オウム真理教の動向

1 教団の現状
 オウム真理教( 以下「教団」という。) は、麻原彰晃こと松本智津夫( 以下「松本」という。) への絶対的帰依を強調する「A l e p h( ア レフ)」をはじめとする主流派と、松本の影響力がないかのように装う「ひかりの輪」を名乗る上祐派が活動しています。
  教団は、15 都道府県に30か所の拠点施設を有し、信者数は、その活動状況等から合計で 約1 , 6 0 0人とみられます。( 令和7年末時点)
  道内では、主流派が「札幌白石施設」(札幌市白石区)及び「札幌施設」(札幌市豊平区) の2か所の拠点施設を設置しています。
▲オウム真理教の拠点施設等
(引用元:警察庁警備局発行広報誌「焦点第296号」)
(1) 松本への絶対的帰依を強調する主流派
 主流派は、依然として松本の「生誕祭」を開催しているほか、同人の写真を拠点施設の祭壇に飾ったり、同人が唱える説法を流したり、信者に対して同人の「偉大性」を称賛する内容のDVDを視聴させたりするなど、松本への絶対的帰依を強調して「原点回帰」路線を徹底しています。
 また、「Aleph(アレフ)」は、松本の二男の教団復帰をめぐって生じた内紛の後、役職員となり指導的立場となった二男が、「Aleph(アレフ)」の内外に自らの地位や役割を秘匿しつつ、組織運営に関わる重要事項について、幹部構成員に意向を伝達し、その意向に沿った活動を行っています。
 今後も、松本の絶対的な地位を前提とする方針の下、組織運営を行っていくものとみられます。
 一方、「Aleph(アレフ)」から排除された一部の信者は、「Aleph(アレフ)」とは一定の距離を置き、松本及び同人の説く教義を基盤とした活動を継続しています。


(2) 松本の影響力払拭を装う上祐派
 上祐派は、同派のウェブサイトに「オウム時代の反省・総括」を掲載したり、上祐史浩代表がSNSを通じて松本からの脱却を強調するなどし、松本の影響力がないかのように装って活動しています。
 今後も上祐派は、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(以下「団体規制法」という。)に基づく観察処分の適用回避に取り組み、組織の維持を図っていくものとみられます。


(3) 遺骨をめぐる動向
 平成30年(2018年)7月の松本の死刑執行後、松本の遺骨等の引渡しをめぐって松本の家族間で争われていた祭祀承継審判については、令和3年7月の最高裁判所決定により、松本の二女が祭祀承継者に確定しました。
 その後も、遺骨等は国により保管されていますが、令和4年10月、二女が国に対し、遺骨等の引渡しを求めて東京地裁に提訴しました。これに対し国側は、二女側が遺骨等の保管場所や方法を示しておらず、二女ら関係者の安全性に懸念があるなどとして請求棄却を求めたものの、令和6年3月、東京地裁は、国側に二女への遺骨引渡しを命じる判決を下しました。同月、国側は控訴し、令和7年末現在、係争中です。

(4) 団体規制法に基づく処分状況
ア 観察処分
   令和6年(2024年)1月、公安審査委員会は、教団に対し、現在も無差別大量殺人行為に及ぶ危険性があるとして、団体規制法に基づき、公安調査庁長官の観察に付する処分の期間を3年間(令和9年1月末まで)更新する決定を行いました。
 警察は、観察処分に伴い行われる公安調査官による教団施設への立入検査の際、施設周辺での警戒警備活動に従事しているほか、観察処分の期間の更新に関して、公安調査庁長官に対し警察庁長官が意見を述べています。
イ 再発防止処分
   「Aleph(アレフ)」は、観察処分に伴う公安調査庁長官への報告内容がかねてから不十分であり、公安調査庁による是正指導にも応じていません。
 このため、令和5年3月、公安審査委員会は、「Aleph(アレフ)」の無差別大量殺人行為に及ぶ危険性の程度を把握することが困難であると認められるとして、団体規制法の施行以来初めて、再発防止処分を行う決定をしました。
 これにより、「Aleph(アレフ)」は6か月間、土地・建物の全部又は一部の使用及び金品その他の財産上の利益の贈与を受けることが禁止されました。
 同処分後も、「Aleph(アレフ)」は不十分な報告を続けており、令和8年3月には7度目の再発防止処分が課されているところ、同処分の請求に関しても、警察庁長官が公安調査庁長官へ意見を述べています。
【事例】主流派「Aleph(アレフ)」による団体規制法違反事件
  令和7年9月、北海道警察は、「Aleph(アレフ)」の拠点施設の1つである札幌白石施設を捜索しました。
 「Aleph(アレフ)」は、再発防止処分で同施設の一部が使用禁止となっているにも関わらず、禁止場所で団体の用に供する活動を行ったため、令和8年1月、信者6人を団体規制法違反 で検挙しました。

▲札幌白石施設の捜索状況
(引用元:警察庁警備局発行広報誌「焦点第296号」)

(5) 組織拡大に向けた動向
 主流派は、SNS等の非対面型の手法を用いて青年層を中心に接触を図り、教団名を秘匿し、宗教色を感じさせないヨーガ教室等への参加を働き掛けるなどして、新規信者の獲得に向けた活動を行っています。
 一方、上祐派は、各拠点施設で開催している上祐代表の説法会や「集中セミナー」、各地の神社仏閣や自然を訪ねる「聖地修行」等の行事への参加を呼び掛けるとともに、様々なメディアを通じて同派の活動を積極的に発信するなどして、信者の獲得を図っています。
 


2 オウム真理教対策の推進
 教団は、依然として松本及び同人の説く教義を基盤とし、無差別大量殺人行為に及ぶ危険性が認められるとして、観察処分に付されるなどしており、その本質に変化がないと認められます。警察では、無差別大量殺人行為を再び起こさせないため、引き続き、関係機関と連携して教団の実態解明に努めるとともに、教団による違法行為に 対する厳正な取締りを推進しています。
 また、令和6年6月には松本サリン事件から、令和7年3月には地下鉄サリン事件からそれぞれ30年が経過しましたが、こうした年月の経過に伴い、教団に対する国民の関心が薄れ、一連の凶悪事件に対する記憶が風化することが懸念され、さらに、教団はこうした状況に乗じて、組織拡大に向けた活動を活発化することも予想されます。
 そのため、警察では、教団の現状について広報しているほか、教団の組織的違法行為の検挙事例や警戒活動等、教団に対する警察の取組について、住民や地方自治体等 に対して情報発信を行っています。
 さらに、教団施設周辺の地域住民の安全・安心を確保するため、その要望も踏まえ、教団施設周辺におけるパトロール等の警戒警備活動を実施しています。


▲広報用チラシ


【オウム真理教による主な事件】
事件名 発生日 死者数及び負傷者数
@弁護士一家殺害事件(殺人) 平成元年11月4日 死者3人
A松本サリン事件(殺人・殺人未遂) 平成6年6月27日 死者8人、負傷者約140人
B公証役場事務長逮捕監禁致死事件
 (逮捕監禁致死・死体損壊)
平成7年2月28日 死者1人
C地下鉄サリン事件(殺人・殺人未遂) 平成7年3月20日 死者13人、負傷者5,800人以上
※オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律に基づき給付金の支給を受けた被害者数。
 なお、令和2年3月に更に1人が死亡。
▲松本サリン事件で負傷者を搬送する警察官
(毎日新聞社/アフロ)
▲地下鉄サリン事件発生時の神谷町駅構内
(Kaku Kurita/アフロ)
(引用元:警察庁警備局発行広報誌「焦点第296号」) 

令和8年5月
北海道警察本部公安第一課