|
 |
住所変更等のワンストップサービス
住所・氏名の変更手続きがワンストップ化され、市町村に届け出れば警察への変更届出が不要となります(マイナ免許証のみ)
ワンストップをご希望の方は、あらかじめマイナンバーカードの署名用電子証明書の暗証番号(6~16桁)のご準備をお願いします。
警察での手続き後、マイナポータルとの連携手続きも必要となります。
|
|
|

1 |
概要
マイナ免許証のみ又はマイナ経歴証明書のみを有する方は、警察において利用開始手続を行うことによって、市区町村に住所等(住所、氏名及び生年月日)の変更を届出をするだけで、免許情報が自動変更され、運転免許試験場等への届出が不要になります。
|
2 |
利用開始手続
① |
同意手続…利用規約の確認及び警察へ提供する住所等の項目の選択 |
② |
署名用電子証明書の提出(カード用)…署名用電子証明書用の暗証番号(市区町村で設定した6~16桁の英数字)を入力 |
|
3 |
手続ができる場所等
住所地公安委員会の運転免許試験場、警察署等
|
注意点 |
① |
同意の有効期間は10年です。サービスの継続を希望される方は、同意の有効期間が満了する前に、再度、利用開始手続を行ってください。同意の有効期限が間近に迫ると、マイナポータルにお知らせが届きます(マイナポータル連携が完了している方に限ります。)。 |
② |
署名用電子証明書の有効期間が満了する前に、署名用電子証明書を更新してください。 |
③ |
市区町村で住所等の変更の届出をした際は、新たな署名用電子証明書の発行手続を行ってください。 |
④ |
住所等のうち、同意しなかった項目については、引き続き、運転免許試験場等への届出が必要です。 |
|
|
|

1 |
概要
マイナ免許証又はマイナ経歴証明書をお持ちの方は、マイナポータルとの連携を行うことで、以下のサービスが受けられるようになります。
|

|
2 |
連携手続
① |
住所地公安委員会の運転免許試験場、警察署等で署名用電子証明書を提出
署名用電子証明書用の暗証番号(市区町村で設定した6~16桁の英数字)を入力※ |
|
|
※ |
既に運転免許試験場等で、住所変更ワンストップサービス等や本籍のオンライン変更の利用開始手続に当たって署名用電子証明書を提出された方は、①の手続を重ねて行う必要はありません。 |
② |
マイナポータルからの署名用電子証明書の提出
ア |
ログイン…利用者証明用電子証明書の暗証番号(市区町村で設定した4桁の数字)の入力 |
イ |
ログインしたユーザ情報の送信…券面事項入力補助用暗証番号(市区町村で設定した4桁の数字)の入力 |
ウ |
署名用電子証明書の提出…署名用電子証明書用の暗証番号(市区町村で設定した6~16桁の英数字)を入力 |
|
 |
|
マイナポータルにおける連携手続の詳細は、警察庁のHPをご確認ください。 |
 |
|
マイナポータルによる運転免許関連サービスの利用マニュアル |
 |
|
|
|
 |
オンライン講習(優良及び一般運転者講習の方のみ)
マイナ免許証をお持ちの方は、免許の更新時講習をオンラインで受講することができます。
お持ちのパソコンやスマートフォンで、都合の良い時間、場所での受講が可能です。
更新を受ける際の誕生日が3月24日以降の方が対象となります。
【重要】 |
更新期間に関係なく、誕生日が令和7年3月1日から3月23日までの方は、オンライン講習を受講することができません。
北海道で実施してきたオンライン更新時講習は、モデル事業であり、令和7年3月24日から全国でオンライン講習が開始されることに伴い、モデル事業が令和7年2月28日で終了するためです。
3月24日以降に、オンライン講習を受講できるのは
- 誕生日が、3月24日以降の方
- 保有状況が、マイナ免許証のみか、マイナ免許証と運転免許証双方に変更済みの方
となりますので、ご注意ください。
 |
|
|
|
|
 |
マイナ免許証は、これまでの免許証と比べて更新手数料が安くなります。
|
本籍のオンライン変更について |
|
|

1 |
概要
マイナ免許証のみを有する方は、本籍を変更した際、市区町村に本籍の変更を届出をした後、マイナポータルからオンラインで、免許情報の本籍を変更することができます。
|
2 |
利用手続
(事前にしておくべきこと)
マイナポータル連携・・・別紙「マイナポータル連携」参照
(マイナポータル上での作業(市区町村への届出後))
① |
券面事項入力補助用暗証番号の入力・・・暗証番号(市区町村で設定した4桁の数字)の入力 |
② |
署名用電子証明書の提出・・・暗証番号(市区町村で設定した6~16桁の英数字)の入力 |
|
注意点 |
|
住所変更ワンストップサービス等とは異なり、本籍の変更がある都度、市区町村での変更手続を行った後に、①(初回のみ)・②を行う必要があります。 |
|