免許を受けていた期間が継続する対象者の拡大のお知らせ
免許を受けていた期間が継続する対象者の拡大のお知らせ
平成27年6月1日から改正道路交通法が施行され、免許経歴が継続する対象者が拡大されています。
- 一定の病気に該当することなどを理由として免許を取り消された方
一定の病気に該当することなどを理由として免許を取り消された方(取消しを受けた日から起算して3年を経過する前に病状が回復した方で、質問票などへの虚偽申告違反者は除く。)で、再度免許を取得しようとする場合、取り消された免許を受けていた期間(当該取消しを受けた日までの期間)及び再取得となる免許を受けていた期間が継続していたものとみなされることとなります。
これらの方が、免許を再取得しようとする場合、初回講習を受けていただいていましたが、過去の交通違反の有無や運転経歴によって、
初回講習、違反講習、一般講習及び優良講習のいずれかの講習
を受けていただくことになります。
- やむを得ない理由のため免許証の有効期間内に更新を受けることができなかった方
海外旅行、災害などやむを得ない理由のため免許証の有効期間に更新を受けることができなかった方(失効後6月以内に再取得できず、かつ当該事情がやんだ日から1月以内に再取得する方(失効後3年以内に再取得する場合に限る。))については、当該失効した免許を受けていた期間及び再取得となる免許を受けていた期間が継続していたものとみなされることとなります。
これらの方が、免許を再取得しようとする場合、初回講習又は違反講習のいずれかを受けていただいていましたが、改正後は過去の交通違反の有無や運転経歴によって、
初回講習、違反講習、一般講習及び優良講習のいずれかの講習
を受けていただくことになります。
※1 |
いずれの方も免許を失効して6月以上経過してから再取得した場合は、初心運転者標識の表示義務及び初心運転期間制度の適用対象となります。 |
※2 |
やむを得ない理由の発生や再取得の時期などによっては、免許期間が継続しない場合があります。 |
※3 |
詳しくは、各運転免許試験場又は各警察署(運転免許試験場所在地を除く。)の免許担当窓口にお尋ねください。
なお、電話の照会による講習区分はお知らせしておりませんので、ご了承ください。 |
令和3年4月
北海道警察本部運転免許試験課