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北海道警察本部TEL.011-251-0110

〒060-8520 札幌市中央区北2条西7丁目

道路使用許可申請手続き案内

道路使用許可申請手続き案内
1 手続の内容、許可の基準等
 道路は、人や車が通行する目的で作られたものであり、本来の使用目的以外の道路の使用は、道路の効用を害し交通の妨害となり、危険があるため一般的に禁止されています。
 しかし、道路を使用することがやむを得ない場合、
  1.  現に交通の妨害となるおそれがないと認められるとき
  2.  許可に付された条件に従って行われることにより、交通の妨害となるおそれがなくなると認められるとき
  3.  現に交通の妨害となるおそれがあるが、公益上又は社会の慣習上やむを得ないと認められるとき
について総合的に検討し、警察署長が道路使用を許可しています。
2 道路使用許可が必要な行為
  1.  道路において、工事もしくは作業をしようとする行為(1号許可)
  2.  道路に石碑、広告塔、アーチ塔の工作物を設けようとする行為(2号許可)
  3.  場所を移動しないで、道路に露店、屋台等を出そうとする行為(3号許可)
  4.  道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする行為(4号許可)
 詳細については、以下の条文をご確認ください。
  •  道路交通法第77条第1項
  •  道路交通法施行細則(北海道公安委員会規則第11号、昭和47年11月20日)第20条
3 申請に必要な書類
  1.  道路使用許可申請書
     申請書のダウンロードはこちらから >>>
  2.  道路の使用位置や使用方法が明らかとなる図面など
  • 1.図面のほかに、道路使用を明らかにする内容の書類を提出していただく場合があります。
  • 2.申請書及び添付書類は2部提出してください。
  • 3.申請書の用紙は、各警察署にもあります。
  • 4 許可申請手数料
     許可申請手数料として2,500円を北海道収入証紙で納めていただきます。
    (国・地方公共団体については、免除規定があります。)

    ※ 北海道収入証紙の販売時間については、各売り場でご確認願います。
    (北海道ホームページ「北海道収入証紙地区別売りさばき所一覧」を別ページで表示します。)

    5 受付窓口
    1.  道路を使用する場所を管轄する警察署
       なお、分庁舎が置かれている警察署では「警察署窓口」「分庁舎窓口」のどちらでも申請が可能です。
    2.  道路使用許可と道路占用許可を一括申請する場合
       道路使用許可と道路占用許可の両方の許可が必要となる場合には、各申請書を所轄警察署又は道路管理者のどちらか一方の窓口に一括して提出することもできます。ただし、申請書類や添付書類に不備等があった場合には、改めて窓口(所轄警察署又は道路管理者の窓口)にお越しいただく必要がある場合があります。
       なお、道路占用許可の申請等に関するお問い合わせは、各道路管理者の窓口にお願いいたします。
    6 受付時間
     土・日曜、祝日、年末年始等休日を除く
     午前9時00分から午後4時30分まで
  •  不明な点は、道路を使用する場所を管轄する警察署にお問合せください。


  • 令和6年1月
    北海道警察本部 交通規制課