北海道警察は、暴力団、総会屋などの反社会的勢力との関係遮断に真摯に取り組まれている企業を支援しています。
暴力団相談・情報提供ダイヤルの開設
道民のみなさまから、暴力団排除に関する情報を寄せていただくために、北海道警察本部組織犯罪対策第二課に、暴力団相談・情報ダイヤルを開設しています。
電話番号は、
011−222−0200(24時間受付しています。)
メールによる相談、情報提供については、暴力団関係相談・情報メールボックスをご利用ください。
メールについては、提供内容を確認する場合がありますので、
名前、住所、電話番号、メールアドレスを記入願います。
「企業対象暴力」とは、
暴力団はもとより、総会屋、新聞ゴロ、会社ゴロ、政治運動標ぼうゴロなどが、その威力を背景に、企業を標的として資金源獲得活動を行い、不法に利益を獲得することで、例えば、
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公共工事受注会社に対して、「あいさつがない、知り合いの地元会社を下請けで使え、できないのなら毎日街宣車をよこす」と脅す
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ある事業所に対して「当社で作成した機関誌を買え、買わないのなら、お前の会社社長の私生活を知り合いの新聞記者に言いつける」と脅す
などです。
このような反社会的勢力による被害防止については、内閣総理大臣が主宰する「犯罪対策閣僚会議」の平成19年6月幹事会において「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」を策定して以降、各業界において取組みが活発化し、証券業界、銀行業界及び建設業界においては、
すでに態勢整備が進んでいます。
企業対象暴力に対応していくためには、企業のトップ以下が一丸となって「暴力団を恐れない、金を出さない、利用しない」という「三ない運動」を実行し、社内体制を確立するなど、反社会的勢力と一切の関係を遮断するシステム作りが重要ですが、そのひとつとして、各企業が使用する契約書や取引約款に暴力団排除条項を導入することは大変に有効な手段になります。
平成23年4月1日施行になった「北海道暴力団の排除の推進に関する条例」 では、事業者が講ずべき措置として、契約時の契約書面における取引の相手方が暴力団員でないことの確認を努力義務として規定し、また、不動産の譲渡等における措置でも契約書面における確認を規定しています。
ここで、暴力団排除条項のひな型を紹介いたします。>>>
北海道警察本部組織犯罪対策第二課
電話 011−251−0110
令和6年4月