申請書などの作成し、申請にかかる保管場所の位置を管轄する警察署長に提出します。(提出する書類は、警察署の窓口にあります。また、北海道警察のホームページからダウンロードすることもできます。)
1 自動車保管場所証明申請書 2通
2 保管場所標章交付申請書 2通
3 保管場所の所在地・配置図 1通
4 保管場所の使用権原書面 1通
◆ 権原書面とは
〇 保管場所が自動車の保有者の土地建物である場合は自認書(様式あり)
〇 保有者の土地建物でない場合は、保管場所使用承諾証明書(様式あり)又は、賃貸契約書の本紙、副本、その他使用に関する権利関係を証明する書面
※ 賃貸契約書の副本を添付する場合の注意事項
・車両の保管場所が保管されていることが明記されているか。
・契約期間の有効の有無が確認できるか。
(契約が自動更新の場合は最近の駐車料金の支払いの明細書等)
◆ 保管場所の要件
〇 当該自動車の使用の本拠の位置との距離が2キロメートルを超えないこと。
〇 当該自動車を支障なく出入りさせ、かつ、その全体を収容できること。
〇 当該自動車の保有者が、当該自動車の保管場所として使用する権原を有すること。
⇒ 不許可になった例
・住居事実がない。
・車庫の高さが足りない。
・幅が狭くて入らない。距離が2キロメートル以上ある。
◆ 車台番号追記の取扱について
自動車保管場所新鮮のうち、車台番号追加記載を伴う申請については、これまで追記後、即日交付していましたが、『平成29年2月20日』から後日交付となります。
◆ 手数料(北海道収入証紙にて納付)
申請書提出時(申請1件につき) 2,200円
標章交付時(標章再交付時も同じ) 550円
軽自動車保管場所届出制度について
軽自動車にも届出が必要になりました。
平成2年の保管場所法及び政令等の改正が行われ、苫小牧警察署管内では、苫小牧市内を軽自動車の保管場所とした時、保管場所の届出が必要になります。
⇒軽自動車の取得時期、地域等により届出の必要の有無、届出の種類が異なります。警察署窓口にお問い合わせください。
◎問い合わせ先:苫小牧警察署交通第一課規制係 電話0144‐35‐0110(内線415)