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TEL. 0144-35-0110

〒053-0018 苫小牧市旭町3丁目5番12号

薬物撲滅のために~薬物の恐怖


◎覚醒剤◎  ~ 通称シャブ、ネタ、ブツ、コオリ、アイス~
 覚醒剤は「覚せい剤取締法」により規制されており「使用」「所持」「譲り渡し」「密売」などの行為は、厳しく処罰されることになります。興奮作用があり、乱用が進むと「幻想」「妄想」が現れるほか錯乱状態になって、発作的に人に暴行を加え、殺害したりすることもあります。また大量に摂取すると急性中毒により死に至る場合もあります。

罰  則
  覚せい剤取締法違反(所持・使用)
      10年以下の懲役

◎大 麻◎  ~通称マリファナ、クサ、ガンジャ、ハッパ
 大麻は、「大麻取締法」により規制されており「所持」「譲り渡し」「密売」などの行為は厳しく処罰されることになります。「気分の高揚」「多弁」「五感が冴える」などの症状が現れるほか、乱用が進むと情緒不安定となり「興奮」「暴力的行動」「幻覚」「妄想」に襲われ、やがて「無気力」な状態となり死に至ることもあります。

罰  則  大麻取締法違反(所持)
      5年以下の懲役

◎MDMA等合成麻薬◎  ~通称エクスタシー、バツ、タマ
 「MDMA」等合成麻薬は、覚醒剤と似た化学構造を有する薬物で、化学薬品から作られた「合成麻薬」と呼ばれる多種にわたる麻薬の一種で、「麻薬及び向精神薬取締法」では「施用」「所持」「譲り渡し」「密売」などの行為は厳しく処罰されることになります。「視覚」や「聴覚」を変化させ多他幸感を得られる反面、乱用が進むと「不安」「不眠」「錯乱」「記憶障害」等に陥り、死に至ることもあります。

◎麻 薬◎  ~ヘロイン、モルヒネ、コカイン(クラック)ほか
 ヘロイン、モルヒネ、コカイン等の麻薬は、「麻薬及び向精神薬取締法」で規制されており、「施用」「所持」「受け渡し」「密売」等の行為が厳しく処罰されることになります。「陶酔感」「鎮痛」「麻酔」「知覚麻痺」等の作用があるほか、強度の依存性、中毒性があり、同症状に陥ると「妄想幻覚」「全身の激痛」「錯乱」等を引き起こし、やがて昏睡に陥り死に至ることもあります。

罰  則  麻薬及び向精神薬取締法違反(所持)
      7年以下の懲役



 苫小牧警察署では、薬物密売人や末端乱用者の検挙を徹底するとともに、「薬物乱用防止教室」の開催や積極的な広報啓発活動を展開し、薬物の危険性・有害性について正しく知識の醸成維持に努め、薬物乱用を拒絶する社会づくりを推進しています。



  薬物事犯捜査への協力のお願い
 皆さんからの通報が薬物犯罪の検挙に大いに結びついています。
 薬物に関する情報を得た時は、たとえその情報が断片的なものでも、最寄りの警察署、交番に連絡してください。
  覚醒剤等薬物に関する相談は… 
    札幌方面苫小牧警察署 刑事第二課
    薬物銃器対策係 Tel:0144‐35‐0110(代表)