身近で凶悪犯罪が増えている現在、いつ、どこで、だれが、犯罪被害に遭ってもおかしくない時代になっています。そのような犯罪に遭った方や遺族の方の悲惨な状況を踏まえ、社会全体で被害者等を支援していかなければいけないという気運が高まっております。しかし、その支援が未だ十分とは言えず、そのためには地域社会が一丸となった取組が必要となりますので、被害者支援活動へのご理解と積極的な参加をお願いします。
この制度は、殺人などの故意の犯罪行為により、不慮の死を遂げた犯罪被害者の遺族又 は重傷病又は障害という重大な被害を受けた犯罪被害者の方などに対して、社会の連帯共 助の精神に基づき、国が犯罪被害者等給付金を支給し、その精神的・経済的打撃の緩和を 図り、再び平穏な生活を営むことができるよう支援するものです。
詳しい内容はこちらから(別窓で警察本部ホームページが開きます)
平成30年4月に「北海道犯罪被害者等支援条例」が施行されました。
この条例は、「犯罪被害者等を社会全体で支え、安心して暮らすことができる道民生活を実現することを目的とし、被害者の損害回復などを推進するために道が実現すべき施策が定められたほか、道民にはその責務として
〇 被害者が置かれている状況及び被害者支援の必要性についての理解を深めること
〇 精神的苦痛等の二次被害を生じさせぬよう配慮すること
〇 市町村等が行う支援の施策に協力するよう努めること
が求められています。
条例施行に伴って、被害者支援週間の初日である11月25日は「北海道犯罪被害を考える日」とされました。
11月25日から12月1日までの犯罪被害者週間は、犯罪被害者等が置かれている状況や犯罪被害者等の名誉又は平穏への配慮の重要性等について、国民の理解を深めることを目的とするもので、期間中は集中的な啓発事業等を実施します。
社会全体で犯罪被害者を支えていくことができる支援の輪を広げていきましょう。