本文へスキップ

トップページ > 落とし物・拾い物

TEL. 011-686-0110

〒006-0011 札幌市手稲区富丘1条4丁目3番1号

落とし物・拾い物

落とし物をしたとき

  • 落とし物をしたとき、遺失物・拾得物に関するお問い合わせは、最寄の警察署(交番)まで。

手稲警察署代表電話「011-686-0110」(落とし物係)

  • 商業等施設内、交通機関での拾得物は警察への届出までの間、各施設で保管していますので、心当たりのある方は、警察署(交番)への遺失届と併せて各施設などにもお問い合わせ下さい。
  • 落としたと思われる都道府県のホームページにアクセスすると、そこで拾われた拾得物に関する情報を見て、落とし物や忘れ物を探すことができます。
    道内の場合北海道警察ホームページ内落とし物情報(別窓で表示されます)から拾得物に関する情報を見ることができます。
  • 悪用防止のため、キャッシュカード、クレジットカード、携帯電話機など、他人に使用される恐れのあるものは速やかに発行機関や契約会社に連絡し、必要な手続きを行ってください。

落とし物を拾ったとき

  • 商業施設(駅、ショッピングセンター、スーパー、コンビニエンスストアなど)や交通機関(電車、地下鉄、バス、タクシーなど)などの施設内で拾った場合には、24時間以内にその施設の係員に直接届けてください。
  • 施設以外(路上等)で拾った場合には、7日以内に最寄りの警察署や交番に届けてください。
  • 落とし物を拾って届けた方には、次のような権利があります。この権利は放棄することもできますので、「落とし主に返してくれたらそれで良い、自分の連絡先は伝えなくてよい」などという場合は、その旨を申し出てください。
    1 落とし主が見つかったとき
     ・ 報労金(お礼)を請求する権利
     ・ 落とし物を届けるためにかかった費用(保管に要した費用)を請求する権利
    2 落とし主が見つからないとき
     ・ 拾ったものを受け取る権利
  • 拾った日の翌日から7日以内(7日目が閉庁日の時は翌開庁日まで)に届出しなければ、これらの権利は喪失します。
  • 施設内で拾った場合は、拾ってから24時間以内に施設に届出しなければ、これらの権利は喪失します。
  • 個人情報を含むものや、法律で所有や所持を禁止されている物(禁制品)は、落とし主が見つからない場合でも受け取ることはできません。

ペットがいなくなったとき

  • 届出は、最寄りの警察署か交番へ行く、または電話して下さい。届出は24時間受付しています。
  • 犬、猫の場合は、警察で保護される前に、札幌市動物管理センターで保護されている場合があります。警察への連絡と共に札幌市動物管理センターにも連絡してください。
    札幌市動物管理センター 電話 011-736-6134
  • 警察署では犬や猫を預かっても飼養環境が整っていないため、速やかに札幌市動物管理センターに引き継ぎしているのが現状です。首輪に飼い主の住所や連絡先を書いておくなど、飼い主の早期発見のためにご協力をお願いいたします。

警察署で保管している落とし物の受け取り

来訪による返還(※事前に電話をお願いします。)

  • 取扱時間は、午前8時45分から午後5時30分(土曜・日曜・祝日、12月29日から1月3日を除く)となっています。
    ※ 落とし物の数が多いため、来ていただいてからお返しするまでに時間がかかる場合があります。事前に電話で連絡していただくようご協力をお願いいたします。
    ※ 落とし物の保管期間は「3か月」です。保管期間を過ぎてしまうとお返しできませんのでご注意ください。
  • 取扱窓口は、警察署1階 会計課(落とし物窓口)です。
  • 必要な持ち物は、
    ・ 身分を証明するもの(住所と氏名が確認できるもの)
     ※ 手元にない場合は、事前に警察署にお問い合わせ下さい。
    上記の1点です。ただし、代理人が受け取る場合、委任状が必要となる場合があります。詳しくはお問い合わせ下さい。
    委任状の様式はこちらから取得できます。
  • どちらも事前の手続等が必要ですので、ご本人から手稲警察署会計課(011-686-0110)までお問い合わせのうえ、手続きしてください。
    委任状の様式(別窓表示・PDF38KB)
    なお、委任状の様式にある内容が書かれていれば、形式(用紙サイズなど)は問いません。
  • 直接受け取りに行けない場合は、郵送での返還も可能な場合があります。(送料は負担していただくことになります)
    詳しくはお問い合わせ下さい。


ナビゲーション

バナースペース