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TEL. 011-814-0110

〒003-0803 札幌市白石区菊水3条5丁目4番2号

駐車監視員の活動について

駐車監視員に関する告示

札幌方面白石警察署告示第4号

 道路交通法第51条の8第1項の規定に基づき、放置車両の確認及び標章の取付けに関する事務(以下「確認事務」という。)を受託した者(以下「放置車両確認機関」という。)及び主たる事務所の所在地、放置車両確認機関が確認事務を行う区域及び期間を次のように定め、令和6年4月1日から施行する。

令和6年3月22日
札幌方面白石警察署長
高橋 雅夫

1 放置車両確認機関の名称及び主たる事務所の所在地
 ⑴ 名称
株式会社セノン
 ⑵ 主たる事務所の所在地
札幌市中央区北1条西6丁目1番2号アーバンネット札幌ビル

2 放置車両確認機関が確認事務を行う区域及び期間
 ⑴ 区域
下記「駐車監視員活動ガイドライン」のとおり
 ⑵ 期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間

令和6年度 駐車監視員活動ガイドライン
 「駐車監視員」とは、警察署長の委託を受けた法人の下で、地域を巡回し、放置車両の確認や確認標章の取付けなどの仕事を行う人のことで、法律上の資格が必要とされています。
(反則告知をしたり、金銭を徴収したりすることはありません。)
 本ガイドラインは、駐車監視員の活動方針を定めるものです。
活動方針

 駐車監視員は、以下の路線、地域を重点に巡回し、放置車両の確認等を実施する。
 なお、必要に応じて警察署長の指示により、その他の場所において放置車両の確認等を実施する。

活動時間帯

 午前5時から午後10時まで

活動路線

 【最重点路線】

道道札幌夕張線(南郷通)
 菊水3条1丁目から南郷通21丁目までの間及びその周辺
道道札幌環状線
 東札幌1条6丁目(東北通)交差点から中央2条7丁目(平和通)交差点までの間及びその周辺)
市道水源池通
 栄通7丁目(東北通)交差点から平和通7丁目南(平和通)交差点までの間及びその周辺)

 【重点路線】

国道12号線
 菊水9条1丁目交差点から本通21丁目南交差点までの間及びその周辺
市道東北通
 菊水1条1丁目交差点から栄通21丁目交差点までの間及びその周辺
平和通
 菊水上町2条1丁目(平和大橋)から流通センター6丁目交差点までの間及びその付近
活動地域

 【最重点地域】

地下鉄菊水駅地区
 菊水1条1丁目から4丁目まで及びその周辺
 菊水2条1丁目から3丁目まで及びその周辺
 菊水3条1丁目から4丁目まで及びその周辺
 菊水4条1丁目から3丁目まで及びその周辺
 菊水5条1丁目から3丁目まで及びその周辺
地下鉄東札幌駅地区
 東札幌2条1丁目以北から東札幌4条1丁目以南まで、
 東札幌2条2丁目以北から東札幌4条2丁目以南まで及びその周辺
地下鉄白石駅地区
 東札幌2条5丁目、同条6丁目以北から東札幌6条5丁目、同条6丁目以南まで、
 南郷通1丁目南以北から本郷通1丁目南以南まで、
 南郷通2丁目南以北から本郷通2丁目南以南まで及びその周辺
地下鉄南郷7丁目駅地区
 南郷通6丁目南以東から南郷通9丁目南以西まで、
 南郷通6丁目北以東から南郷通9丁目北以西まで、
 本郷通6丁目南以東から本郷通9丁目南以西まで及びその周辺

 【重点地域】

 菊水地区(菊水全域)
東札幌地区(東札幌全域)
南郷通地区(南郷通全域)
本郷通地区(本郷通全域)
栄通地区(栄通全域)
本通地区(本通全域)
菊水上町地区(菊水上町1条から2条まで及びその周辺)
中央地区(中央1条から2条まで及びその周辺)
平和通地区(平和通1丁目南から17丁目南及びその周辺)

令和6年度駐車監視員活動エリア
令和4年度駐車監視員活動エリア(取付件数)