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トップページ > 署長あいさつ

TEL. 0143-46-0110

〒050-0083 室蘭市東町4丁目27番10号

災害時に運転者が取るべき措置

〇 車両を運転中である場合
・できる限り安全な方法により車両を道路の左側に停車してください。
・停車後は、カーラジオ等により災害情報及び交通情報を聴取し、その情報及び付近の状況に応じて行動してください。
・引き続き車両を運転するときは、道路の損壊、信号機の作動停止、道路上の障害物等に十分注意してください。
・車両を置いて避難する時には、できるだけ道路外の場所に移動して駐車してください。このときやむを得ず道路上に駐車して避難する時には、道路の左側に寄せて駐車し、エンジンを切り、エンジンキーを付けたまま、窓を閉め、ドアロックはしないでください。また、駐車するときは、避難する人の通行や災害応急対策の実施の妨げとなるような場所には駐車しないようにしてください。
〇 車両を運転中以外の場合
・津波から避難するためやむを得ない場合を除き、避難するために車両を使用しないでください。
・津波から避難するためやむを得ず車両を使用するときは、、道路の損壊、信号機の作動停止、道路上の障害物等に十分注意しながら運転してください。
〇 災害対策基本法に基づく交通規制が行われた場合
・速やかに車両を次の場所へ移動してください。
~道路の区間を指定して交通の規制が行われたときは、規制が行われている道路の区間以外の場所
~区域を指定して交通の規制が行われたときは、道路外の場所
・速やかな移動が困難な時は、車両をできる限り道路の左端に沿って駐車するなど、緊急通行車両の通行の妨害とならない方法により駐車してください。
・通行禁止区域等内において、警察官の支持を受けたときは、その指示に従って車両を移動又は駐車してください。(警察官の指示に従わなかったり、運転者が現場にいないために措置をとることができないときは、警察官がその措置をとることがあり、この場合、やむを得ない限度において、車両等を破損することがあります。)