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トップページ >> 外国運転免許証の切り替え

TEL. 0154-25-0110

〒085-8511 釧路市黒金町10丁目5番地1

外国の運転免許証を日本の運転免許証に切替える手続について

1.外国の運転免許から日本の運転免許証への切替えとは

 有効な外国の運転免許証を持っている方は、一部の試験が免除されて日本の運転免許を取得することができます。これを外国の運転免許から日本の運転免許への切替えといいます。ただし、   
  • 適性試験(視力検査や身体機能など)は免除されません。
  • 身体の障害などにより免許に条件が付く場合があります。       
  • 国や地域により運転に必要な知識の確認や技能(運転に関する実技)の確認を行います。       

知識の確認及び技能の確認が免除される国と地域

アイスランド・アイルランド・イギリス・イタリア・オーストラリア・オーストリア・オランダ・カナダ・韓国・ギリシャ・スイス・スウェーデン・スペイン・スロベニア・チェコ・デンマーク・ドイツ・ニュージーランド・ノルウェー・ハンガリー・フィンランド・フランス・ベルギー・ポーランド・ポルトガル・モナコ・ルクセンブルク・アメリカ合衆国(オハイオ州、オレゴン州、コロラド州、バージニア州、ハワイ州、メリーランド州及びワシントン州に限る。)・台湾

技術の確認のみ免除される国と地域

アメリカ合衆国(インディアナ州に限る。)

 なお、日本での滞在期間が短く(1年未満)、ジュネーブ条約締約国である場合は、自国の国外運転免許証(国際運転免許証)を取得することをお勧めします。

国外運転免許証で運転できる国と地域(令和3年9月7日現在)

<ジュネーブ条約締結国>
アイスランド、アイルランド、アメリカ合衆国、アラブ首長国連邦、アルジェリア、アルゼンチン、アルバニア、イスラエル、イタリア、インド、ウガンダ、英国、エクアドル、エジプト、エストニア共和国、オーストラリア、オーストリア、オランダ、ガーナ、カナダ、カンボジア、キプロス、キューバ、ギリシャ、キルギス、グアテマラ、クロアチア、コートジボワール、コンゴ、コンゴ民主共和国、サンマリノ、シエラレオネ、ジャマイカ、ジョージア、シリア、シンガポール、ジンバブエ、スウェーデン、スペイン、スリランカ、スロバキア、スロベニア、セネガル、セルビア、タイ、大韓民国、チェコ共和国、中央アフリカ共和国、チュニジア、チリ、デンマーク、トーゴ、ドミニカ共和国、トリニダード・トバゴ、トルコ、ナイジェリア、ナミビア、ニジェール、日本、ニュージーランド、ノルウェー、ハイチ、バチカン、パプアニューギニア、パラグアイ、バルバドス、ハンガリー、バングラデシュ、フィジー、フィリピン、フィンランド、フランス、ブルガリア、ブルキナファソ、ブルネイ、ベナン、ベネズエラ、ペルー、ベルギー、ボツワナ、ポーランド、ポルトガル、マダガスカル、マラウイ、マリ、マルタ、マレーシア、南アフリカ、モナコ、モロッコ、モンテネグロ、ヨルダン、ラオス人民共和国、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、ルーマニア、ルワンダ、レソト、レバノン、ロシア連邦
<特別行政区等>
 香港、キュラソー島、ガーンジー、マカオ、シント・マールテン、ジャージー、フランス(フランス領ポリネシア等)、アルバ、ジブラルタル、アメリカ合衆国(グアム、プエルトリコ等)、マン島、ケイマン諸島


(注1)  ジュネーブ様式の国際運転免許証を発給していないため、日本国内では、次の国の国際運転免許証で運転することはできません。(令和2年6月)  アルジェリア、アルバニア、キルギス、コートジボアール、コンゴ民主共和国、ジョージア、セルビア、ハイチ、フランス、ブルガリア、ベルギー、ボツワナ、モナコ、モンテネグロ、ルワンダ、ロシア連邦

(注2)  上記のうち、スイス、フランス、ドイツ、ベルギー、モナコ、台湾は、自国の運転免許証に日本語の翻訳文を添付することにより、上陸後1年間、日本で運転することができます。

2.必要な要件

  •  釧路方面公安委員会(釧路方面)管内に住所があること。
    釧路運転免許試験場での手続の申請は、釧路、厚岸、弟子屈、根室、中標津の各警察署が管轄している市町村に居住している方が対象です。
    帯広運転免許試験場での手続の申請は、池田、本別、帯広、新得、広尾の各警察署が管轄している市町村に居住している方が対象です。
  •  審査を受けようとする免許種別ごとに、外国免許を取得してから当該国等に通算3か月以上滞在していたことを証明ができること。
  •  外国等の有効な運転免許証を所持していること。

3.注意事項

  •  予約が必要です(審査等の実施まで一定の期間を要する場合があります。)。
  •  外国語での対応はしていません。
     日本語による対応ができない方は、通訳のできる方を同行してください。
  •  運転免許証の発給国等により、切替えに必要な運転免許証以外の書類や証明資料が異なります。事前に下記の運転免許試験場に問合せしてください。
  •  旅客を輸送する目的で運転する第二種運転免許への切替えはできません。       
  •  郵送による運転免許証の交付は行っていません。      
  •  過去に日本の免許を受け、取消や拒否処分を受けた方は、切替え申請の1年以内に取消処分者講習を受講し、かつ、欠格期間経過後でなければ申請(受験)できません。      
  •  手続時間により、即日交付とならない場合があります。      

4.必要なもの

  •  有効な外国等の運転免許証
    ※ 免許経歴確認のため、旧免許証をお持ちの方は、旧免許証を持参してください。
  •  申請用写真(縦3.0センチメートル×横2.4センチメートル、撮影後6か月以内)2枚
  •  本籍又は国籍などの記載されている住民票
    ・住民基本台帳法の適用を受けない方は、旅券(パスポート)、外務省が発行する身分証明書又は権限のある機関が発行する身分を証明する書類及び現在の住所地に滞在していることを証明する書類
    ・日本国籍の方で住民基本台帳法の適用を受けない方は、戸籍謄本又は戸籍抄本と滞在証明書が必要です(滞在先が個人宅の場合は、滞在先世帯主の住民票も必要です。)。詳細は予約の際に問合せてください。
    ・「在留カード」のみの提示による申請はできません。ただし、本人確認のため提示してください。
  •  外国の運転免許証を日本語に訳した翻訳文
     日本自動車連盟(JAF)、ジップラス株式会社(一部の国、地域のみ)及び当該運転免許証の発給国等の行政庁又は領事機関などが作成したもの
  •  滞在期間を証明する書類        
     旅券(パスポート)などで、申請する免許種別ごとに、外国免許を受けた後に当該免許発給国等に3か月以上滞在していることを確認します(旧パスポートでの確認も含む。)。滞在期間が確認できない(旅券に記録がないなど)場合は、他の確認書類が必要です。
  •  過去に取得した日本の運転免許証(失効免許証を含む。)があれば、その運転免許証    
  •  試験手数料及び交付手数料
    (例:普通運転免許試験手数料2,550円、運転免許証交付手数料2,050円)        
  •  運転免許証の発給国等により、必要な書類や証明資料が異なります。住所地を管轄する運転免許試験場(下記の問合せ先)にお問合せください。

5.申請等の予約

 日本免許への切替に関する御相談又は申請を希望される方は、予約制になりますので、住所地を管轄する運転免許試験場(下記の問合せ先)まで電話をして、予約日時を確保してください。
 なお、電話の受付時間は、次のとおりです。

 月曜日~金曜日の平日(8時45分から16時30分まで)
 (土曜日、日曜日、祝日、振替休日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日)は、電話等の対応はしておりません。)

6.来場する回数

 切替え手続は、1回の来場では完結せず、次のとおり、少なくとも2回、運転免許試験場に来場する必要があります。   
 1回目の来場:書類審査及び面接(審査の結果は、後日お知らせします。提出書類等に不備がある場合は、関係書類等を整えたうえで、後日、再来場する必要があります。)
 2回目の来場:次のとおり、運転免許証発給国等によって異なります。
  [非免除国]~知識の確認及び技能の確認
       確認に合格後、運転免許証の交付手続(「不合格」の場合は、後日、再確認が必要です。)
  [免 除 国] ~運転免許証の交付手続
  [免 除 国(アメリカ合衆国インディアナ州のみ)]~知識の確認
       確認に合格後、運転免許証の交付手続(「不合格」の場合は、後日、再確認が必要です。)
     

7.問合せ先

  釧路運転免許試験場  釧路市大楽毛北1丁目15番8号 電話0154-57-5913
 帯広運転免許試験場  帯広市西19条北2丁目1    電話0155-33-2470
     

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