北海道警察釧路方面本部庁舎において行う物品(事務用品)の購入契約及び印刷物の製造請負契約のうち、北海道財務規則第162条の2の規定により、随意契約によることができる金額の契約。ただし、やむを得ない理由により緊急に契約を締結する必要があるものを除く。 |
「物品の購入又は印刷物の製造請負に係る競争入札参加資格者」(以下「資格者」という。)のうち、定時見積に参加を希望するものから、毎年度申込書の提出を受ける。 なお、前年度に係る申込書を提出した者で、(2)の指名を受けた者が、前年度における定時見積に誠実に参加したと認められる場合は、特別な事情がない限り当該年度に係る申込書を提出したものとみなす。 |
(1)により申込書の提出を受けた(みなす者含む)ときは、資格者であるかどうかなど必要事項を確認の上、毎年3月に当該申込書を翌1年度間における定時見積への参加者(以下「参加者」という。)として指名し、その旨を通知する。 ただし、年度の途中で申込書の提出があったときは必要事項を確認の上、随時に指名する。 |
ア | 資格者である参加者がその資格を有しないこととなったとき競争入札への参加を排除されたことによる資格の消滅の場合を除く。)は、当該参加者の指名を取り消す。 |
イ | 資格者である参加者が競争入札への参加を排除されたとき若しくは指名を停止されたときは、これらの措置の期間に係る参加者の指名を取り消す。 |
ウ | ア及びイにより参加者の指名を取り消したときは、その旨を書面により当該参加者に通知する。 |
定時見積の提示日及び提出期限は、次のとおりとする。ただし、次に掲げる日が閉庁日の場合にあっては、その翌開庁日とする。 |
ア 物品の購入契約 | |
イ 印刷物の製造請負契約 毎週水曜日の午前9時から正午まで |
ア 物品の購入契約 | ||
イ 印刷物の製造請負契約 提示日翌日の午後3時まで | ||
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公表の対象とする契約
国の支出の原因となる契約であって、予定価格が当該契約の種類に応じて予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第99条第2号、第3号、第4号又は第7号の金額を超えるもの(国の行為を秘密にする必要があるものを除く)。
釧路市黒金町10丁目5番地1
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