平成19年6月1日施行の「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」に基づき、留置施設運営の透明性を高め、被留置者の適正な処遇を確保するため部外の第三者からなる機関として、「釧路方面留置施設視察委員会」が北海道警察釧路方面本部に設置されております。
平成19年6月1日
委員会は、北海道釧路方面公安委員会から任命を受けた法律関係者、医療関係者等の3 名で構成されております。
なお、委員は非常勤の地方公務員であり、その任期は1 年です。
釧路方面の各留置施設を視察し、その運営に関し、留置業務管理者(警察署長)に意見を述べます。
北海道警察釧路方面本部長は、毎年、委員会の意見及びこれを受けて留置業務管理者が講じた措置の内容を取りまとめ、その概要を公表します。
意 見 | 措 置 | |
1 | 英語以外の外国語の本を増やしてほしい。 | ロシア語の本を整備した留置施設もあり、今後も継続して対応する。 |
2 | 貸出用の本のリストにジャンルを表記してほしい。 | 官本リストにジャンル区分のない留置施設は、小説、漫画の区分を表記した。 |
意 見 | 措 置 | |
1 | 感染防止対策を継続してほしい。 | 新規留置手続及び被留置者との身体接触を伴う処遇に当たり、留置担当官のマスク、手袋の装着等の感染症対策を継続している。 |
意 見 | 措 置 | |
1 | 先般、他都府県において留置施設内で被留置者が死亡する事案が発生したところ、この種事案を防止するため、医師との連携を密に図ってほしい。 | 警察医の委嘱時又は戒具説明時において、被留置者の体調に関する連携強化を再確認している。 |
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