平成19年6月1日施行の「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」に基づき、留置施設運営の透明性を高め、被留置者の適正な処遇を確保するため部外の第三者からなる機関として、「釧路方面留置施設視察委員会」が北海道警察釧路方面本部に設置されております。
平成19年6月1日
委員会は、北海道釧路方面公安委員会から任命を受けた法律関係者、医療関係者等の3 名で構成されております。
なお、委員は非常勤の地方公務員であり、その任期は1 年です。
釧路方面の各留置施設を視察し、その運営に関し、留置業務管理者(警察署長)に意見を述べます。
北海道警察釧路方面本部長は、毎年、委員会の意見及びこれを受けて留置業務管理者が講じた措置の内容を取りまとめ、その概要を公表します。
意見の概要 | 措置の概要 | |
1 | 感染症対策のため、空気清浄機を全施設に設置してもらいたい。 | 収容人数の多い施設に空気清浄機を配備し、衛生保持対策を講じた。 |
意見の概要 | 措置の概要 | |
1 | 被留置者が勾留期間等を確認できるようにカレンダーを掲示してもらいたい。 | 全施設において、カレンダーを掲示した。 |
2 | 貸出し用の衣類、書籍について、予算措置を講じ、新しい衣類や書籍(外国語等を含む。)を継続整備してもらいたい。 | 予算措置を講じたほか、図書館の除籍本の入手、職員からの寄付などにより整備を実施した。 |
3 | 被留置者の食糧費を増額して、各施設が充実した食事を確保できるようにしてもらいたい。 | 令和6年度から食糧費が増額されている。 |
意見の概要 | 措置の概要 | |
1 | 視察委員会の留置施設への視察の際、被留置者との面接の機会を確保できるように配意してもらいたい。 | 関係部門との事前調整を継続する。 |
〒085-8511
釧路市黒金町10丁目5番地1
TEL 0154-25-0110