平成19年6月1日施行の「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」に基づき、留置施設運営の透明性を高め、被留置者の適正な処遇を確保するため、部外の第三者からなる機関として、「北見方面留置施設視察委員会」が北海道警察北見方面本部に設置されております。
平成19年6月1日
委員会は、北海道北見方面公安委員会から任命を受けた法曹関係者、医療関係者、地域の代表の3名で組織されております。なお、委員は非常勤の地方公務員であり、その任期は1年です。
北見方面の各留置施設を視察し、その運営に関し、留置業務管理者(警察署長)に意見を述べます。
北海道警察北見方面本部長は、毎年、委員会の意見及びこれを受けて留置業務管理者が講じた措置の内容をとりまとめ、その概要を公表します。
意見の概要 | 講じた措置 | |
1 | 新型コロナ感染症防止対策等、情勢に応じた対応がなされていることや、施設の維持管理が徹底されている状況を確認した。 | 引き続き処遇の万全と施設の維持管理等の万全を図り、適正な留置業務を推進します。 |
2 | 感染症防止対策で活用が想定されているゴム手袋等に関し、劣化防止を念頭においた保管を徹底されたい。 | 適正な保管管理を図ります。 |
3 | 留置機会が少ない施設においても施設の維持管理が徹底されている状況を確認し、留置機会に備え引き続き署員の教養と訓練の徹底を図られたい。 | 各種教養訓練の徹底を図り、留置業務の重要性を署員に浸透させ、実務能力のさらなる向上に努めます。 |
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北見市青葉町6番1号
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