平成19年6月1日施行の「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」に基づき、留置施設運営の透明性を高め、被留置者の適正な処遇を確保するため、部外の第三者からなる機関として、「北見方面留置施設視察委員会」が北海道警察北見方面本部に設置されております。
平成19年6月1日
委員会は、北海道北見方面公安委員会から任命を受けた法曹関係者、医療関係者、地域の代表の3名で組織されております。なお、委員は非常勤の地方公務員であり、その任期は1年です。
北見方面の各留置施設を視察し、その運営に関し、留置業務管理者(警察署長)に意見を述べます。
北海道警察北見方面本部長は、毎年、委員会の意見及びこれを受けて留置業務管理者が講じた措置の内容をとりまとめ、その概要を公表します。
意見の概要 | 講じた措置 | |
1 | 留置施設は、新旧あるが清潔に保たれており、維持管理が徹底されている。 引き続き維持管理の徹底に努められたい。 |
引き続き被留置者の適正処遇と施設の維持管理等の徹底を図り、適正な留置業務を推進いたします。 |
2 | 留置施設に応じた新型コロナウイルス感染症防止対策がなされている。 引き続き感染症防止対策の徹底に努められたい。 |
情勢に即応できる感染症防止対策を継続いたします。 |
3 | メンタル面を含めた看守勤務員の健康管理の徹底と、署員への教養・訓練に努められたい。 | 勤務員の健康管理を徹底するとともに、署員に対する各種教養訓練の徹底を図り、留置業務の向上に努めます。 |
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北見市青葉町6番1号
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