ストーカー規制法が改正され、令和3年6月15日から、住居、勤務先、学校など相手が通常いる場所に加え、実際に相手がいる場所の付近において見張る行為や、相手に拒まれても文書を連続送付する行為が、規制対象となります。
令和3年8月26日からは、承諾なく相手の所持する機器等の位置情報を取得する行為や、相手の所持品などに位置情報を取得する機器等を取り付ける行為も、規制対象となります。
ストーカーはエスカレートして凶悪犯罪に至る危険があります。
1人で悩まず、早めに相談しましょう。
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