不法就労は法律で禁止されています。
不法就労した外国人だけでなく、不法就労させた事業主も処罰の対象となります。
在留カードを確認することで、所持する外国人が就労できるかどうかを容易に判断することができます。
外国人を雇用する際は、外国人が不法就労にならないように注意してください。
不法就労とは?
① 不法滞在者や被退去強制者が働くケース(例:密入国した人や在留期限の切れた人が働く)
② 出入国在留管理庁から働く許可を受けていないのに働くケース(例:観光等の短期滞在目的で入 国した人が働く)
③ 出入国在留管理庁から認められた範囲を超えて働くケース(例:留学生が許可された時間数を
超えて働く)
事業主も処罰の対象となります!
〇 不法就労させたり、不法就労をあっせんした人「不法就労助長罪」
→3年以下の懲役・300万円以下の罰金
〇 不法就労させたり、不法就労をあっせんした外国人事業主→強制退去の対象
〇 外国人の雇入れ又は離職について、ハローワークに届出をしなかったり、虚偽の届出をした人
→30万円以下の罰金
※ 不法就労を発見した場合や雇用しようとする外国人が不法滞在者であることが判明した場合には
地方出入国在留管理局へ通報したり出頭を促すなどしてください!
情報提供のお願い
外国人の不法就労、不法滞在に関する情報を見聞きした場合は、最寄りの駐在所又は江差警察署まで
情報提供をお願いします