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TEL. 0138-54-0110

〒040-0001 函館市五稜郭町15番5号

特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)とは

1 改正道路交通法の一部施行について

  • 令和5年7月1日から、一定の基準に該当する電動キックボード等について、原動機付自転車の一類型である「特定小型原動機付自転車」が新設され、新しい交通ルールが適用されます。

2 特定小型原動機付自転車

  • 車体の大きさ
 ・ 長さ 190cm以下  幅 60cm以下
  • 車体の構造  
 ・ 原動機として、定格出力が0.6kW以下の原動機を用いること
 ・ 20km/hを超える速度を出すことができないこと
  • 道路運送車両法の主な保安基準
  • 道路運送車両法の主な保安基準
  前照灯、警音器、制動装置、方向指示器、尾灯・制動灯、
  後部反射器、最高速度表示灯(緑色の灯光)
  • ナンバープレート等
  市町村交付のナンバープレートや自賠責保険への加入が必要です。

3 運転資格等

  • 運転免許は不要となりますが、16歳未満の方は運転することができません。
  • ヘルメットの着用が努力義務となっています。万が一の事故の時に頭部を守るためにも着用しましょう。

4 特定原動機付自転車運転者講習について

  • 特定小型原動機付自転車の運転に関し、一定の違反行為を3年以内に2回以上行った場合、都道府県公安委員会から運転者に対して講習が命ぜられます。

詳細は北海道警察のウェブサイトへ

特定小型原動機付自転車 (hokkaido.lg.jp)

または、警察庁のウェブサイトへ

特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について|警察庁Webサイト (npa.go.jp)