1 改正道路交通法の一部施行について
- 令和5年7月1日から、一定の基準に該当する電動キックボード等について、原動機付自転車の一類型である「特定小型原動機付自転車」が新設され、新しい交通ルールが適用されます。
2 特定小型原動機付自転車
・ 長さ 190cm以下 幅 60cm以下
・ 原動機として、定格出力が0.6kW以下の原動機を用いること
・ 20km/hを超える速度を出すことができないこと
- 道路運送車両法の主な保安基準
- 道路運送車両法の主な保安基準
前照灯、警音器、制動装置、方向指示器、尾灯・制動灯、
後部反射器、最高速度表示灯(緑色の灯光)
市町村交付のナンバープレートや自賠責保険への加入が必要です。
3 運転資格等
- 運転免許は不要となりますが、16歳未満の方は運転することができません。
- ヘルメットの着用が努力義務となっています。万が一の事故の時に頭部を守るためにも着用しましょう。
4 特定原動機付自転車運転者講習について
- 特定小型原動機付自転車の運転に関し、一定の違反行為を3年以内に2回以上行った場合、都道府県公安委員会から運転者に対して講習が命ぜられます。
詳細は北海道警察のウェブサイトへ
特定小型原動機付自転車 (hokkaido.lg.jp)
または、警察庁のウェブサイトへ
特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について|警察庁Webサイト (npa.go.jp)