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〒060-0001 札幌市中央区北1条西5丁目4

暴力団追放宣言

暴力団を排除するための3つの基本的心構え


三ない運動の画像

 暴力団を利用しない。 •暴力団を恐れない。 •暴力団にお金を出さない。  暴力団を利用したつもりが、骨の髄まで搾り取られます。又暴力団はタダでは動きません。法外なお金を搾取されます。暴力団は怖いものではありません。団結して対応しましょう。存在を許さないという毅然とした姿勢を持つことです。暴力団は金づるを探しています。暴力団にお金を出すことは結果的に資金援助をすることになります。暴力団に良いヤクザはいないのです。


    

暴力団に対する対応要領10箇条

第1条 応対場所を選定すること。(自分に有利な場所で会うこと。)

 素早く助けを求めることができ、精神的に余裕を持って対応できる自社の応接室、ホテルの喫茶店等(間違っても暴力団事務所には出向かないこと、事務所で組員に囲まれたり、座ったとたんあらかじめ割れている様な高級?絵皿、壺がガシャーンなんて事も)

第2条 応対人数は複数ですること。(応える人、メモする人、録音する人等)

 相手よりも多い人数で対応し、優位に且つ任務を分担しておき、組織的に対応、人がいない場合、横で誰かに聞いていてもらうだけでも。1対1だと、言った言わないで、後日トラブル多し!

第3条 トップは対応させないこと。
 

いきなりトップが出ると即答や次回からトップの対応をせまられます。「お前じゃダメだ、社長を出せ!前は社長と話している。」等

第4条 相手を確認すること。

 落ち着いて、相手の住所、氏名、所属団体、電話番号を確認すること、代理人の場合、委任状の確認、連れが名乗らない場合は、はっきりと「関係ないなら又は名前を言えないなら外で待ってて下さい。」と言う。

第5条 要求の内容を明確にすること。

 具体的にはっきりさせておく。何のことで、誰に、どうしろという事かを明らかにしておく。「誠意って、どのような意味ですか、お金ですか、物ですか、いくらですか。」等具体的にする。

第6条 応対状況を記録化すること。
 

電話や面談の対応内容は、犯罪検挙や行政処分、民事訴訟の証拠として必要です。相手の目の前で言われたままメモをとる、録音する等して下さい。相手が声を荒げ「てめえ、この野郎!」と言っても「録音されていますよ。脅してるんですか」と冷静に対応出来ます。

第7条 即答や約束はしない、相手に期待をさせないこと。  

暴力団は、一度約束してしまえばこっちのものと、最初に相手の動揺に乗じて、その場の即断を求めて来ます。断る時は、はっきり断る!相手に期待を持たせると何度でも来ます。一筆等は絶対書かないこと!

第8条 解決を急がないこと。(こちらのペースで、相手を特別扱いしない。)

 最初に「予定が入っていますので、5分で、10分でお願いします。」と言って、長々と相手を居座らせない。又必要な要件を充分確認したら、「会議がありますので」と断り、対策を練る。のらりくらりとした相手のペースに合わせない、湯茶の接待をしない。その場で終わらそうと考えたり、もうかかわりたくない、もう来ないで欲しいと思わない。その雰囲気は相手に必ず伝わります。暴力団を特別扱いせず、普通の人と同じく扱う。

第9条 警察・暴追センターへ相談すること。

 不要なトラブルを避け、受傷事故を防止する為、目の前での事件(殴られた、物を壊された、脅された)は、その場で110番!払った金はなかなか返ってきません。払う前に相談を!

第10条 法的対抗手段を検討すること。

 暴力団対策法、中止命令をご存じですか、相手が暴力団であれば、警察は一部民事にも入って行きます。
 例 「家賃払いなさい」「もう〇〇に面会や電話をするな」「借金の取り立てをするな」
等言えるのです。まずは、早めに相談を!暴力団も取調室では泣いています。1発殴って刑務所、3万円恐喝して刑務所なんて誰だって割にあいません。実態や手口が判れば暴力団は怖くない!悪いことをしているから暴力団!捕まえてしまえば怖くない!今は、お礼参りなんてできません、させません!

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