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TEL. 011-242-0110

〒060-0001 札幌市中央区北1条西5丁目4

不法就労・不法滞在者について

あなたの周りに「不法就労・不法滞在者」はいませんか?

不法就労とは?

① 不法滞在者が働くケース
   例)密入国した人やオーバーステイの人が働く場合
② 入国管理局から働く許可を受けていないのに働くケース
   例)観光や知人訪問の目的で入国した人が働く場合
     留学生が許可を受けずにアルバイトをする場合
③ 入国管理局から認められた範囲を超えて働くケース    
   例)外国料理店のコックとして働くことを認められた人が機械工場で単純労働者として働く場合

外国人に不法就労させると、どんな罪になるの?

 出入国管理及び難民認定法では、来日外国人が専ら在留資格外で報酬を受ける活動を行ったり、在留期間の更新又は変更を受けないで在留期間を経過して本邦に残留すると(不法滞在)、3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金又はその懲役・禁錮のいずれかと罰金が併科されます。
 事業活動に関し、外国人に不法就労させたり、不法就労させるため自己の支配下に置くと不法就労助長罪で罰せられる場合があります。
 外国人を雇用する際には、必ず在留カードを確認して不法滞在者等でないかを確認して下さい。                         

情報提供のお願いです

 外国人の方の不法就労、不法滞在に関する情報を見聞きした場合は、最寄りの交番・中央警察署まで情報提供をお願いします。

札幌方面中央警察署      
011-242-0110 

※ 警察署では24時間情報を受付ています。

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