交通規制の方針
◎ 第一次交通規制
道路における危険を防止するとともに、人命救助・消火活動などに従事する緊急自動車などの通行を
確保するため、道路交通法に基づく交通規制を実施します。
〇 制限される車両:消防・警察・自衛隊等の緊急自動車以外の車両
◎ 第二次交通規制
緊急交通路を確保し、災害対策を速やかに行うための交通規制を実施します。
〇 制限される車両:緊急自動車・災害対策基本法に基づく標章掲示車両以外の車両
交通規制が予定されている路線(緊急交通路)
大地震等発生時には交通規制方針に基づき、以下の道路で交通規制を予定しております。
◎ 旭川市内の一般道路(13路線)
国道12号・国道39号・国道40号・国道237号・道道旭川停車場線・道道鷹栖東神楽線・道道旭川幌
加内線・道道旭川環状線・道道愛別当麻旭川線・道道東川東神楽旭川線・道道旭川旭岳温泉線・道道新
開旭川線
一般車両の流入禁止エリア
旭川市中心部の交通を抑制するため、流入禁止エリアを設定して中心部方向への一般車両の進行を禁止し
ます。
◎ エリア外周に設定する予定の路線
道道旭川環状線
旭川直下型地震発生時緊急交通路等指定図(PDF275KB)
※緊急交通路や流入禁止エリアについては、大地震等発生時に全ての路線などの交通規制を行うというもの
でなく、災害の地域・規模などにより変更されますのでご注意ください。
お問い合わせ先
旭川方面本部交通課
電話0166-35-0110