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TEL. 0166-35-0110

〒078-8511 旭川市1条通25丁目487番地の6

 

 一定の病気等による取消し後の再取得

  一定の病気等を理由に免許を取り消された方が、病状回復により再び免許を取得する場合の手続きです。
 ●一定の病気などを理由に免許を取消された方の免許試験一部免除
  平成26年に道路交通法が改正され、一定の病気等を理由に免許を取り消された方が病状回復により再び免許を取得する場合、取消しの日から3年以内であれば、学科及び技能試験が免除されることになりました。
● 手続きする前に、必ず運転適性相談窓口へ免許再取得の相談をしてください。
● 手続きできる場所は、申請者の住民票の住所地を管轄する運転免許試験場又は警察署です。
  ただし、次の住所地の人は警察署ではできませんので、試験場で手続きをしてください。
  旭川市、美瑛町、上川町、当麻町、鷹栖町、東神楽町、比布町、愛別町、東川町
 一定の病気等を理由に免許を取り消し  取り消し後の経過年月に応じた手続 
 取消し後3年以内  取消し後3年を超えた場合
    学科及び技能試験の免除
   ※(注意1)
 試験の免除なし
 注意1 一定の病気などを理由に免許を取り消されたことにより、違反行為を理由とする
   免許の取消しを受けなかった人や、初心運転者期間中の違反による再試験を受講し
   ていない人は、試験の免除を受けることができません。
   
 区分  旭川運転免許試験場で手続きの方   住所地の警察署で手続きの方
 曜日
          
               月~金曜日(平日)
※ 土・日曜日、祝日・振替休日及び年末年始(12月29日~翌年1月3日)は
 業務を行っておりません。
※ 試験場の日曜更新窓口では取り扱っておりません。 
 受付時間
 
 〇 即日交付
  8:45~11:30
  13:00~13:30
※(更新時講習など受講済みの人)
  8:45~15:30受付
 〇 後日交付
   警察署で確認してください。
  
 講習の受講に
ついて
〇 更新連絡書に記載されている講習区分から変わる場合があります。
〇 高齢者講習や認知機能検査、運転技能検査に該当されている方は、
 事前に受講、受験が必要です。
 必要なもの  〇 運転免許申請書、質問票
  試験場又は警察署(試験場所在地の警察署を除く)に用意しております。
〇 申請用写真 1枚
  申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景で鮮明なもの。
  サイズは縦3㎝×横2.4㎝、白黒でも可
  ※ 試験場では写真コーナー(有料4枚800円)を利用できます。
〇 住民票 1通
  本籍又は国籍等が記載されたもの
  ※ 住民基本台帳法の適用を受けない方は、必要書類等について、旭川運
   転免許試験場に問い合わせてください。
〇 眼鏡など
  適性試験(視力検査など)がありますので、視力に不安のある方は眼鏡(
 メガネ)などを用意してください。
〇 免許が取り消される理由となった病状の回復が証明できる書類(診断書など)
  ※ 事前に運転適性相談窓口へ相談してください。
〇 申請者本人を確認できる書類など
  健康保険被保険者証、個人番号カード(有効な住民基本台帳カードを含む。)、
 パスポート、官公署が法令に基づき交付した免許証、許可証又は資格証明書、
 学生証、会社の社員証などいずれか1種類
〇 70歳以上(申請日における年齢)の方
  高齢者講習又は運転免許取得者等教育(高齢者講習同等)の終了証明書
〇 75歳以上(申請日における年齢)の方
  高齢者講習又は運転免許取得者等教育(高齢者講習同等)の終了証明書
  認知機能検査結果通知書
  運転技能検査受験結果証明書(対象者のみ)
                    (それぞれ申請日前1年以内)
 手続きの流れ 1 安全運転相談
2 受付
3 適性試験(視力など)
4 更新時講習受講(70歳未満の方)
  ※ 講習の区分は当日窓口で確認
   してください。
  ※ 講習受講済の方は不要です。
5 写真撮影
6 免許証交付(即日交付の方のみ)
 
1 安全運転相談
2 受付
3 更新時講習受講(70歳未満の方)
  ※ 講習の区分は当日窓口で確認
   してください。
  ※ 講習受講済の方は不要です。
4 適性試験(視力など)
5 免許証交付(後日)
  ※ 免許証交付には約1か月かか
   ります。
 手数料  取得される免許の数や種類により異なります。 
           北海道警察旭川方面本部交通課 旭川運転免許試験場
           〒070-0821
           旭川市近文町17丁目2699番地の5

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