運転免許証の有効期限は、更新年の誕生日の1か月後までです。更新は、有効期限の2か月前から有効期限の当日までの2か月間に手続してください。
運転免許証の有効期限満了までに更新手続を終え、更新時講習を受講していない場合は、免許は失効しますのでご注意ください。
更新に関する申請手続や講習区分等の詳細は、郵送されます更新連絡書をご覧ください。 ※ 免許証の住所と現住所が異なる場合は、「更新連絡書」が届かないことがあります。
その場合は、「4.手続きに必要なもの(記載事項の変更を同時に行う場合)」
をご覧ください。
・優良運転者の特例
(1)手続可能場所…住所を管轄する公安委員会の管内全ての更新窓口で手続き可能です。
(2)経 由 申 請 …住所を管轄しない公安委員会を経由して更新手続きができます。
詳細は「6.経由申請」をご覧ください。
優良運転者とは | 免許を受けている期間が継続して5年以上で、更新前5年間(基準日から起算)に、違反行為、重大違反そそのかし等または道路外致死傷をしたことがない方をいいます。 |
違反運転者とは | 更新前5年間(基準日から起算)に3点以下の軽微な違反2回以上もしくは4点以上の違反1回以上の方、または、重大違反そそのかし等もしくは道路外致死傷をしたことがある方をいいます。 |
初回更新者とは | 免許を受けている期間が継続して5年未満の方のうち、更新前5年間(基準日から起算)に3点以下の軽微な違反1回以下であり、かつ、重大違反そそのかし等または道路外致死傷をしたことがない方(特別特定失効者として受けた免許に係る免許証の有効期間の更新を受けようとする方を除く)をいいます。 |
一般運転者とは | 優良運転者講習・違反運転者講習・初回更新者講習のいずれにもあてはまらない方をいいます。 |
基 準 日 | 更新前の運転免許証の有効期間が満了する日の直前の誕生日の40日前の日 |
特別特定失効者 | 特定失効者(免許証が効力を失った日から起算して6か月をしない方に限り、やむを得ない事由により更新を受けることができなかった方を除く)のうち、失効前5年間(基準日から起算)で3点以下の軽微な違反が1回以下であり、かつ、重大違反そそのかし等または道路外致死傷をしたことがない方。 |
更新年の誕生日に満70歳以上となる方は、高齢者講習を受講してください。
※ 更新年の誕生日に満75歳以上となる方は、講習の前に認知機能検査を受講していただ
きます。
※ 詳しくは、郵送される「高齢者講習のお知らせ」をご覧ください。
※ 免許証の住所と現住所が異なる場合は、「高齢者講習のお知らせ」が届かないことが
あります。
高齢者講習、特定任意高齢者講習及び運転免許取得者教育(3号課程)を受講済みの
方は、各講習の修了証明書を持参してください。
☆ 運転免許証更新申請書、質問票 | ||
試験場又は各警察署(旭川市内警察署を除く)で用意しております。 | ||
☆ 更新連絡書(青いハガキ) | ||
注:住所変更手続きをされていませんと連絡書が届かないことがあります。 | ||
その場合は窓口で連絡書を持参していない旨お伝えください。 | ||
☆ 運転免許証(免許停止中の方は免許停止処分通知書) | ||
☆ 申請用写真(警察署で手続きされる方は1枚必要です。) | ||
(運転免許試験場で手続きされる方は不要です。ただし免許停止中又は再交付と同時申請 | ||
の方は必要です。) | ||
サイズは縦3㎝×横2.4㎝ 白黒可 | ||
申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景で鮮明なもの。 | ||
☆ 高齢者講習、特定任意高齢者講習、特定任意講習、運転免許取得者教育(3号又は6号 | ||
課程)の受講者は、それぞれ講習修了証明書 | ||
※ 記載事項の変更を同時に行う場合 | ||
・ 本籍、氏名、生年月日 に変更のある方 |
~ | 本籍又は国籍等記載の住民票(住民基本台帳法の適用を受けない方は、旅券等)※氏名のみ変更の場合は、個人番号カードの提示でも変更可能です。 |
・ 住所の変更のある方 | ~ | 新住所を確認できる書面(住民票、健康保険証、新住所に届いた本人宛ての郵便物等) |
・ 旧姓を記載する方 | ~ | 旧姓の記載のある住民票又は個人番号カード(旧姓が取消線で削除されているものは不可) |
☆ 暗証番号が必要です。 | ||
現在の免許証はIC免許証となっているため、申請の際に暗証番号を設定することが必要 | ||
です。 | ||
暗証番号は4桁の数字2組です。事前に考えておくことをお勧めします。 |
試験場における日曜日の業務取扱は「更新申請」のみです。 | ||
更新以外(期限切れなど)の手続きは行いません。 |
更新手続場所での受付時間及び講習実施時間 | |||
区分 | 旭川運転免許試験場で手続きの方 | 住所地の警察署(旭川市内署を除く)で手続きの方 | |
(優良、初回、一般、違反、高齢者講習対象者) | (優良、初回、一般、違反、高齢者講習対象者) | ||
曜日 | ○月曜日~金曜日 | ○第1・第3日曜日 | 月曜日~金曜日 |
受付時間 | ○即日交付~講習開始時刻の50分前までに余裕 をもってお越しください。 |
○後日交付 | |
8:45~12:00(優良・初回・一般・違反・高齢者の方) | 8:00~12:00(優良・初回・一般・違反・高齢者の方) | ||
13:00~13:50(優良・初回・違反の方) | 13:00~13:50(優良・初回・一般・違反の方) | 警察署で確認してください。 | |
13:00~14:50(一般の方) 13:00~16:00(高齢者の方) |
13:00~16:00(高齢者の方) | ||
○後日交付 | |||
16:30まで受付 | |||
講習実施時間 | ○月曜日~金曜日 | 警察署で確認してください。 | |
◇優良講習 | |||
10:00~10:30 14:00~14:30 | |||
◇一般講習 | |||
11:00~12:00 15:00~16:00 | |||
◇初回・違反講習 | |||
10:00~12:00 14:00~16:00 | |||
○第1・第3日曜日 | |||
◇優良講習 | |||
9:30~10:00 11:00~11:30 14:00~14:30 | |||
◇一般講習 | |||
10:00~11:00 14:00~15:00 | |||
◇初回・違反講習 | |||
10:00~12:00 14:00~16:00 | |||
その他 | ○土曜日、祝日、振替休日及び年末年始(12月29日~翌年1月3日)は休みです。 ○日曜日(特に午前中)は、大変混雑しますので、時間に余裕を持って早めにご来場ください。 〇受付の締切りは、申請書類を提出された時間となりますので、申請書類の作成時間を考慮し、余裕をもって締切り時間の50分前までにお越しください。 |
○試験場所在地の警察署では手続きできません。(旭川中央警察署、旭川東警察署) |
手数料 | ||||
区分 | 優良運転者講習受講者 | 一般運転者講習受講者 | 違反・初回講習受講者 | |
更新手数料 | 2,500円 | 2,500円 | 2,500円 | |
講習手数料 | 500円 | 800円 | 1,350円 | |
計 | 3,000円 | 3,300円 | 3,850円 |
優良運転者の方は、住所地を管轄する公安委員会のほか、異なる公安委員会でも更新手続 |
きができます。(ただし、誕生日以前の1か月間) |
例 旭川市居住(旭川方面公安委員会)の方が、札幌市内の試験場(北海道公安委員会) |
で更新手続きが可能です。 |
旭川市居住(旭川方面公安委員会)の方が、東京都内の試験場(東京都公安委員会) |
で更新手続きが可能です。 |
※ 道内の経由申請窓口は、札幌、函館、旭川、釧路、帯広、北見の各試験場と中央、厚 |
別優良運転者免許更新センターです。 |
【家人等による代理受領や交通安全協会への郵送依頼(有料)が可能です。】 |
※ 取扱時間・場所は上記、更新申請手続の内容に準じておりますが、更新連絡書(コピ |
-・FAX可)が必ず必要ですので、手元にない方は、家人等に当該都府県発行の収入証 |
紙とともに郵送依頼されることをお勧めします。 |
(道内には他府県の収入証紙売りさばき所はありません。) |
※ 道内居住優良運転者が都府県で経由申請される場合の更新場所は、当該都府県警察本 |
部・警察署におたずねください。 |
※ 更新手数料は、住所地都道府県発行の収入証紙、経由手数料及び講習手数料は、申請 |
先都道府県収入証紙となります。 |
(北海道収入証紙は、道外では東京都のみで販売しています。) |
手数料(道内窓口に申請の場合) | |||
区分 | 優良運転者のみ | ちょう付収入証紙 | |
更新手数料 | 2,550円 | 住所地都道府県のもの | |
経由手数料 | 550円 | 北海道収入証紙 | |
講習手数料 | 500円 | 北海道収入証紙 |
※ 北海道収入証紙は道内の各試験場で購入することができます。 |
※ 詳しくは旭川運転免許試験場 TEL:(0166)51-2489にお問い合わせください。 |
北海道警察旭川方面本部交通課 旭川運転免許試験場 |
〒070-0821 |
旭川市近文町17丁目2699番地の5 |
〒078-8511
旭川市1条通25丁目487番地の6
TEL 0166-35-0110