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TEL. 0166-35-0110

〒078-8511 旭川市1条通25丁目487番地の6

悪徳商法の被害に遭わないために

悪質業者は、様々な手口であなたの財産を狙っています。
 悪質な商法の主な手口

  ●点検商法
   住宅の無料点検を装って家庭を訪問し、勝手に床下や屋根裏を点検して「土台が腐って
  いる」「床下の湿気がひどく、このままでは家が倒れる」「配線が古くなって、漏電で火
  事になる」などと嘘をついて、全く必要のないリフォーム工事をしたり、消火器、分電盤
  等を高額で売りつける。
  ●催眠商法(SF商法)
   高額な商品を売りつける目的で、家庭を訪問したりチラシを配布したりして、食品や日
  用雑貨品を格安で販売するなどと宣伝して空き店舗や一般民家に客を集め、雑貨品を無料
  で配るなどして熱狂的な雰囲気を作り出した後に、高額な健康器具などを売りつける。
  ●違法なマルチ商法
   「業者が販売する商品を購入して会員(代理店)になれば毎月安定した高収入が得られ
  る上、新たな会員を増やせば増やすほど高い紹介料を得られる」等と嘘をつき、商品販売
  代金名目で多額の現金を騙し取る。
  ●利殖商法
    海外で行う事業、金取引、先物取引などに出資すれば、多額の利益が得られるうえ、
   満期には出資金額を全額返還するなど嘘をついて、多くの消費者から多額の現金を騙し
   取る。~「元本保証」「高配当」をうたう儲け話には、特に注意が必要!
  ●内職商法
    外に出た働くことが困難な子持ちの主婦等を狙い、在宅仕事を紹介すると言って登録
   料を騙し取ったり、仕事を紹介するために資格取得の講座を受講させられたり、内職に
   必要と騙してミシンやパソコンなどの道具を購入させる。

 騙された‼と思ったら…クーリングオフは消費者の味方!
  
●クーリングオフとは?
    訪問販売等で商品やサービスの契約をしてしまった場合、契約のために必要な事項等
   が記載された書面を受け取った日から起算して8日間以内なら、無条件で契約の解除を
   することができる制度です。(マルチ商法や内職商法の場合は20日間)
    ~クーリングオフの適用除外
     ・総額が3千円未満の現金取引の場合
     ・消耗品を使用してしまった場合
     ・購入商品が乗用車の場合
  ●クーリングオフの方法
    契約を解除する旨の通知書を作成し、業者に送ります。
    葉書(簡易書留等)でもできますが内容証明郵便が確実です。

 

お問い合わせ先

旭川市1条通25丁目487番地の6
北海道警察旭川方面本部生活安全課
電話0166-35-0110

バナースペース

北海道警察旭川方面本部

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