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〒078-8511 旭川市1条通25丁目487番地の6

児童虐待を防止するために

児童虐待とは
 保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者)又は保護者以
外の同居人が、18歳に満たない児童に対し、身体的危害を加えたり、適切な保護養育を行わな
いことなどによって、子供の心身を傷つけ、健やかな成長・発達を妨げる行為のことをいいま
す。

身体的虐待 
 児童の身体に外相が生じ、又は生じるお
それのある暴行を加えることです。
 ◇首を絞める、殴る、蹴る
 ◇熱湯をかける、溺れさせる
 ◇逆さ吊りにする、投げ落とす
 ◇激しく揺さぶる
 ◇タバコの火を押し付ける
             など
怠慢又は拒否(ネグレクト)
 児童の心身の正常な発達を妨げるよう
な著しい減食、又は長時間の放置、保護
者以外の同居人による児童に対する身体
的、性的虐待又は心理的虐待の放置その
他保護者としての監護を著しく怠ること
です。 
 ◇乳幼児を家に残したまま長時間外出
  する
 ◇適切な食事を与えない
 ◇児童が登校する意思があっても登校
  させない
 ◇乳幼児を車中に放置したままにする
 ◇衣服や室内を長期間不衛生なままに
  する
                など
                 

性的虐待 
 児童にわいせつな行為をすること、又は
児童にわいせつな行為をさせることです。
 ◇児童への淫行
 ◇性的行為の強要、教唆
 ◇児童ポルノの被写体にする
 ◇性器や性交を見せる
             など
心理的虐待  
 児童に対する著しい暴言又は著しく拒
絶的な対応、児童が同居する家庭におけ
る配偶者に対する暴力、その他児童に著
しい心理的外傷を与える言動を行うこと
です。
◇言葉による脅かし
◇児童の面前で配偶者やその他の家族に
 対し暴力を振るう
◇無視したり拒否的な態度を示す
◇他の兄弟姉妹との著しく差別的な扱い
                など
   

児童虐待を疑うポイント
生活環境の様子
 ◇室内やベランダ等にごみが散乱していたり異臭がする。
 ◇長期間、理由不明の不在が続いている。
 ◇昼夜問わず保護者の怒鳴り声が聞こえる。

保護者の様子
 ◇子供が泣いてもあやさない。
 ◇子供との会話が極端に少ない。
 ◇乳幼児を置き去りにして長時間の外出をする。
 ◇繰り返し自分の子供を愚弄する。
 ◇兄弟姉妹に対し差別的言動をしたり、特定の子供を拒否する。
 ◇配偶者間のケンカが絶えない。
 ◇病院に連れて行くような外傷があるにもかかわらず、放置し
  ている。

子供の様子
 ◇常に保護者を意識した行動を取る。(顔色を窺う、意図を察
  知して行動する。)
 ◇保護者と目を合わせない。常に怖がったり、緊張している。
 ◇全く躾がされていない。
 ◇異常な言動をする。(他児の性器を触る、性器を見せるなど)
 ◇昼夜を問わず泣き声や叫び声が聞こえる。
 ◇保育園や幼稚園、学校の欠席が多い。
 ◇異常な食欲がある。(人前でむさぼるように食べる、際限な
  くお代わりする等)
 ◇常に着衣の汚れがあったり、季節にそぐわない服装をしてい
  る。
 ◇食べ物を求め近所を訪ね歩く。
 ◇他人が手を挙げたり触れたりすると、とっさにそれを避けた
  りする。
 ◇言動が攻撃的で、他人に暴力を振るったり、動物虐待等を繰
  り返す。
 ◇基礎疾患がないのに発育障害(低身長、低体重、低栄養等)
  がある。
 ◇無表情、凍り付くような凝視をする。
 ◇頻繁に万引きする。
 
 
 

法律では、以下のように定められています
「児童虐待等の防止等に関する法律」から(抜粋)
(児童虐待に係る通告)
第6条  児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに市町村、福祉事務所、児童相談所
    等に通告しなければならない。
第7条  通告を受けた場合に、市町村、福祉事務所、児童相談所等は、通告をした者を特定させるもの
    を漏らしてはならない。

お問い合わせ先

旭川市1条通25丁目487番地の6
北海道警察旭川方面本部生活安全課
電話0166-35-0110

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北海道警察旭川方面本部

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