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TEL. 0166-25-0110

〒070-8521 旭川市6条通10丁目2231番地1

面会・差入れ

 旭川中央警察署の留置施設に収容されている被留置者との面会及び差し入れなどの取扱いは次のとおりです。
 なお、裁判官の決定等により面会や差入れができない場合もありますのでご了承ください。

面会・差入れに関する共通事項

受付時間
平日(土曜・日曜・祝祭日以外)の
午前9時30分~午前11時00分
午後1時30分~午後4時00分
持参するもの
「身分を確認できるもの」をお持ち下さい。
※「身分を確認できるもの」の例
 運転免許証、パスポート、住民基本カード、 健康保険証、在留カード、特別永住者証明書など
>>>面会時の遵守事項 (北海道警察ホームページが別ウインドウで開きます。)
面会について
留置者1人につき1日1回、15分以内、1組3人までとさせていただきます。
※複数で面会する場合、面会者全員分の身分証明書が必要です。
差入れについて
差入れは留置施設内で使用できる、現金、衣類、日用品などに限らせていただきます。
・必要最少限の衣類
(靴下4足、下着4枚、トレーナー上下3着、半ズボン2着)
・タオル(手ぬぐい程度の大きさのもの)
・日用品(包装されている未使用の歯ブラシなど)、補正器具(補聴器、コルセットなど)
・本、雑誌(1日3冊まで)        

次の物品は差入れできません。
・日用品(バスタオル、石けん類、リンス類、歯磨き粉、使用済みの歯ブラシ、かみそり、医薬品、化粧品、たばこなど)
・衣料品類(多数のボタンや装飾品が付いているもの、フード付きなど顔を隠せるもの、メッシュ素材など引き裂きやすいもの)
・衣類にひもが付いているもの、ひもを通すための穴が開いているもの(ひもを抜き、ひもを通す穴を縫って塞いであれば差入れ可能)
・食料品類(すべて不可)

 平成30年8月1日から、差入れの「必要最少限の衣類」枚数が変更になりました。上記でご不明な点は、事前に電話で留置管理課までお問合せください。

※注意:被留置者本人に関する電話でのお問い合わせについてはお答えできません。