旭川中央警察署の留置施設に収容されている被留置者との面会や差し入れなどの取扱いは次のとおりです。
なお、被留置者の身分や裁判官の決定等の理由により面会や差入れができない場合もありますのでご了承ください。
また、電話での被留置者本人に関するお問い合わせについては、一切お答えできません。
面会・差入れに関する共通事項
- 受付時間
- 面会・差入れ共通
平日(土曜・日曜・祝祭日以外)のみ
午前9時30分~午前11時00分
午後1時30分~午後4時00分
(お弁当の差し入れについては、午後3時30分までです。) - 持参するもの
- 面会・差入れ共通
「身分を確認できるもの」をお持ち下さい。
※「身分を確認できるもの」の例
運転免許証、個人番号カード(マイナンバーカード)、
パスポート、在留カード、特別永住者証明書など
※「身分を確認できるもの」がなければ、面会・差入れの受付をする ことができません。
- 面会について
- ・ 被留置者1人につき1日1回、15分以内、1組3人までとさせ
ていただきます。
・ 他の面会者がすでに面会をしていた場合は、面会ができません。
・ 複数人での面会の場合、面会者全員分の身分証明書が必要です。
・ 勾留前の面会については、お断りする場合があります。
・ 勾留後でも裁判官の決定等の理由により、面会できない場合があ
ります。
・ 面会では、事件の内容等について話すことは出来ません。
>>>面会時の遵守事項 (北海道警察ホームページが別ウインドウで開きます。)
- お弁当の差入れについて
- ・ 窓口で受付をし、当署の食堂にてお支払いしていただきます。
・ 月・火・水曜日に申し込みをした場合は、木・金曜日分が差入れ られます。
・ 木・金曜日に申し込みをした場合は、月・火・水曜日分が差入れ
られます。
・ 差入れの弁当に限り、受付時間を15時30分までといたします。
- その他の差入れについて
- ・ 差入れは留置施設内で使用できる、現金、衣類、日用品などに限
らせていただきます。
・ 勾留前の差入れについては、お断りする場合があります。
・ 勾留後でも、裁判官の決定等の理由により、差入れができない場
合があります。
・ 差入れが可能な物品でも、窓口での検査の結果や物品の保管上限
に達しているなどの理由で、差入れの受付ができない場合がありま
す。
・ 郵便での差入れは、原則受け付けていません。
差入れ可能な物品について、詳しくは下記を参照してください。
>>>衣類・日用品の差し入れについて
※注意:被留置者本人に関する電話でのお問い合わせについてはお答えできません。