落とし物(遺失物)に関する手続き案内
- 令和7年9月22日23時59分までは従来どおりオンライン届出が使用できます。
- 令和7年9月23日0時 〜 令和7年9月29日9時29分(予定)は
以外、オンラインの利用はできません。
上記期間中の落とし物の届出については、警察署、交番、駐在所へお願いします。
- 令和7年9月29日9時30分(予定)から、新システムの利用が可能となります。
拾得物情報
遺失した旨の届出(電子申請)
※令和7年9月22日23時59分送信分まで届出できます。
落とし物をしたときは、警察署、交番、駐在所への届出に加えて、『北海道電子自治体共同システム』を利用し、届出をすることもできます。
特例施設占有者の拾得物等の届出(電子申請)
※令和7年9月22日23時59分送信分まで届出できます。
特例施設占有者は、『北海道電子自治体共同システム』を利用し、拾得物等の届出をすることができます。
拾得物件に係る提出書の提出(電子申請)
※令和7年9月22日23時59分送信分まで届出できます。
施設占有者は、『北海道電子自治体共同システム』を利用し、提出書の提出をすることができます。
警察署と保管委託協定書(現金等を除く物品を施設占有者に保管を委託する協定)を締結している場合は、この手続により警察署等に赴くことなく手続が完結します。
- 提出書の提出(北海道電子自治体共同システムのページへジャンプします)
遺失物関係法令等
令和7年8月
北海道警察本部会計課