「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」(平成19年6月1日施行)に基づき、留置施設運営の透明性を確保するための仕組みとして、弁護士、医師などによる部外の第三者からなる機関として、「北見方面留置施設視察委員会」が北海道警察北見方面本部に設置されております。
平成19年6月1日
北見方面の各留置施設を視察し、その運営に関し、留置業務管理者(警察署長)に意見を述べます。
委員は3人で組織されます。
委員は、北海道北見方面公安委員会が任命します。
委員は、非常勤の地方公務員になります。
委員の任期は、1年です。
留置業務管理者は、委員会に対し留置施設の運営状況について情報を提供します。
委員会は、委員による留置施設の視察をすることができます。
委員会は、必要があるとき、留置業務管理者に対して、委員による被留置者との面接の実施について協力を求めることができます。
被留置者が委員会に対して提出する書面は、留置施設の職員が検査をしてはなりません。
委員は、職務に関して知り得た秘密を漏らしてはなりません。
北海道警察北見方面本部長は、毎年、委員会の意見及びこれを受けて留置業務管理者が講じた措置の内容を取りまとめ、その概要を公表します。
〒090-8511
北見市青葉町6番1号
TEL 0157-24-0110