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TEL. 0146-43-0110

〒056-0014 日高郡新ひだか町静内古川町1丁目3番22号

署長あいさつ

静内警察署長からのメッセージ 

 新ひだか町、新冠町にお住まいの皆さん、こんにちは。
 7月に入り、輝く太陽がまぶしく蝉の声が賑やかな季節となり、夜空には天の川のかかる季節となりました。
 今月は、学生の皆さんが夏休みを迎え、本格的な行楽シーズンが到来し外出する機会が増えますので、交通事故には十分に注意してください。
 静内警察署では、引き続き、交通事故抑止や各種犯罪の被害防止に努めるともに、管内の皆さんが安全で安心して暮らせる地域づくりに取り組んでまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。



■令和6年度(第2回)北海道警察官採用試験のご案内
① 試験概要  
 ○ 採用予定人数(250名程度)
  【男性A区分】40名程度【男性B区分】140名程度
  【女性A区分】20名程度【女性B区分】 50名程度
 ○ 受験資格
  【学歴】A区分~学校教育法による大学(短期大学を除く。)等を卒業した方(令和7年3月末日までに卒業見込みの方を含みます。)
※ 高度専門士の称号を取得又は令和7年3月末日までに取得見込みの方を含みます。
      B区分~A区分以外の方
  【年齢】共 通~平成4年4月2日から平成19年4月1日までに生まれた方(令和7年4月1日現在で18歳以上33歳未満の方)
② 受付期間
  7月1日(月)から8月16日(金)午後5時まで
③ 第1次試験(試験日)

 ・ 試験会場
   新ひだか町、苫小牧市、札幌市など道内22会場及び青森、東京の道外2会場
 ・ その他
   スポーツ、語学、簿記、ボランティア活動等一定基準以上の資格を有している方は、試験の加点にもなります。
◎ 「まずは北海道警察について知ろう」https://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/sns/sns.html 北海道警察では、WEBや対面型など各種説明会やイベントを開催しています。まずは参加してリアルな道警を知ることから始めてください。
  説明会等の案内は、北海道警察のホームページや採用センターのSNSを御覧ください。

■夏休みにおける少年の非行・犯罪被害防止と有害
 環境の浄化 ~考えて 大切な 自分の未来~
○ SNSなどの「闇バイト」「裏バイト」に注意!
  特殊詐欺や強盗などの犯罪に加担してはいけないことは、もちろん わかっていると思いますが、軽はずみな行動が重大犯罪につながっていることがあります。知らないうちに「受け子」「出し子」になっていたり、現金や書類を受け取ったり、ATMで現金を引き出したりするアルバイト、SNSなどで募集している「闇バイト」「裏バイト」等と呼ばれる高額なアルバイトも重大犯罪に加担している可能性がありますので、充分に気をつけてください。
  楽をして大金を稼げるアルバイトは決して存在しません。
  もし、闇バイトに応募し、自身の顔写真や住所等を送信してしまうと犯罪組織の手先として利用され、いざ、抜けようと思っても、相手側から「家に行く」「家族に危害を加える」などと脅されて、絶対に抜けられません。
  闇バイトから抜け出せない、脅されている、申し込んでしまった、そんなときはすぐに警察に相談してください。
○ 万引きは犯罪!
  万引きをすること自体、もちろん犯罪ですが、万引きをする人以外、例えば、店員などを見張る人、万引きすることを命令する人も犯罪になりますし、盗んだ物を買うこと、もらうことも犯罪になりますので充分注意してください。
○ お酒やたばこは20歳から!
  20歳未満の飲酒や喫煙は、心身への悪影響が大きいため禁止されていますのでお酒やたばこを勧められてもきっぱりと断ってください。
○ インターネットは危険がいっぱい! SNS等の利用をきっかけとした犯罪被害が増えていますのでインターネットで知り合った人が「会いたい」や「写真を送ってほしい」等と言ってきた時は、まず家族に相談しましょう。
  自分自身を守るために出会いを求める 内容を書き込まない、個人情報、写真は 掲載しない、ネットで知り合った人とは 会わないようにしましょう。
○ 大麻は脳に影響を与える違法な薬物!  
  「身体に害がない」などの間違った情報に流されず、正しい知識を 持って、万が一、大麻の使用を誘われたら、きっぱり断ることが大切 ですので、断りづらいときは、その場からすぐに離れましょう。


■飲酒運転根絶の日
○ 「7月13日」
  この日は、平成26年に小樽市の海水浴場付近において、飲酒運転により、4人が死傷した交通事故が発生した日であり、北海道飲酒運転根絶条例により「飲酒運転根絶の日」と定められています。
  飲酒運転は悪質危険な犯罪であり、凄惨な交通事故を風化させず、皆さん一人一人が「飲酒運転をしない、させない、許さない、そして見逃さない」という強い気持ちを地域全体で飲酒運転の根絶に向けて取り組むことが大切です。
○ 飲酒運転を助長する犯罪の防止!
  飲酒運転と同様に
 ・車両提供罪(飲酒運転するおそれのある人に、車両を提供すること)
 ・酒類提供罪(飲酒運転するおそれのある人に、酒類を提供すること)
 ・同乗罪  (飲酒運転する車両に同乗すること)
https://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/00ps/chuou-syo/a1_kakuka/05_koutu/zero/zero.htmlをした場合も罰せられ、運転免許を保有していた場合は、行政処分の対象となりますので飲酒運転を助長する行為は絶対に「しない、させない」ことが大切ですので、飲酒運転やその助長する行為を目撃した時は、静内警察署又は飲酒運転ゼロボックスまで情報提供をお願いします。

令和6年7月
静内警察署長
野 村 憲 成