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〒085-8511 北海道釧路市黒金町10丁目5番地1
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平成19年6月1日施行の「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」に基づき、留置施設運営の透明性を高め、被留置者の適正な処遇を確保するため部外の第三者からなる機関として、「釧路方面留置施設視察委員会」が北海道警察釧路方面本部に設置されております。
平成19年6月1日
委員会は、北海道釧路方面公安委員会から任命を受けた法律関係者、医療関係者等の3 名で構成されております。
なお、委員は非常勤の地方公務員であり、その任期は1 年です。
釧路方面の各留置施設を視察し、その運営に関し、留置業務管理者(警察署長)に意見を述べます。
北海道警察釧路方面本部長は、毎年、委員会の意見及びこれを受けて留置業務管理者が講じた措置の内容を取りまとめ、その概要を公表します。
| 意 見 | 措 置 | |
| 1 | 留置場内にカレンダーを2か月分掲示してほしい。 | 全施設で掲示を開始しました。 |
| 2 | 居室トイレの汚れを除去してほしい。 | 専用の薬品を使用し、施設職員により汚れを除去しました。 |
| 意 見 | 措 置 | |
| 1 | 公費で官服を購入してほしい。 | 特に必要性の高いスウェットパンツ15本を購入しました。 |
| 意 見 | 措 置 | |
| 1 | 職員の勤務環境改善のため、看守休憩室にエアコンを設置してほしい。 | 予算措置を含め警察本部と検討中です。 |
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