電話でのお問合せは TEL.0154-25-0110
〒085-8511 北海道釧路市黒金町10丁目5番地1
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銀行(国庫金の収納ができる地方銀行、都市銀行、信用金庫) または郵便局です。
コンビニエンスストアなどでは納付することができませんので御了承をお願いいたします。
反則金の分割払はできないことになっていますので、一括で納付してください。
反則金は、警察本部長の通告に基づいて反則者が任意に納付する「行政上の制裁金」とされていますので、「前科」としてることはありません。
罰金は、法律に定められた刑罰の一つになっていますので、「前科」になります。
釧路方面管内で違反をされた方で、釧路方面管内に居住されている方
※釧路方面管内とは〜釧路、根室、中標津、厚岸、弟子屈、帯広、本別、新得、広尾の各警察署管内です。
交通反則告知書(警察官から手渡された青い違反切符)に記載された出頭日に違反された本人が、釧路方面交通反則通告センター(所在地〜釧路市黒金町10丁目5−1釧路方面本部内4F)にお越しいただければ、出頭された日の翌日から起算して10日目まで有効な新たな納付書を通告書とともに交付します (これを「交付通告」といいます。)ので、それにより納付することができます。
※ 出頭する、しないは「任意」です。
出頭日は都合があって無理だという場合には、出頭日後でも交付通告(上記の手続き)を行うことができますので、事前に御連絡をお願いいたします。
なお、出頭する際は、
◎交通反則告知書
◎納付書
◎運転免許証等(御本人と確認できるもの)
を御持参のうえ、金融機関にて納付する都合上、「午後3時まで」に出頭していただくよう、お願いいたします。
出頭日に来られなかった方には、交通反則告知書を渡された日 から、概ね1か月から2か月後に新たな納付書と通告書を書留郵便で送付します(これを「送付通告」といいます。)ので、それにより納付することができます。ただし、この場合には、郵送料として実費940円が反則金に加算されますので、御了承をお願いいたします。
釧路方面管内で違反をされた方で、釧路方面管外(他の都府県)に居住されている方
交通反則告知書を渡された日から概ね1か月から2か月後に、釧路方面交通反則通告センターから、納付書と通告書を書留郵便で送付いたしますので、それにより納付することができます。ただし、この場合には、郵送料として実費940円が反則金に加算されますので、御了承をお願いいたします。
反則告知を受けた本人の意思に基づいていれば、代理の方の納付でもかまいません。領収証書(納付書の1枚目)は必ず受け取って、しばらくの間御自身が保管しておくことをお勧めします。
違反の内容によって手続きが異なる場合がありますので、お手数ですが釧路方面交通反則通告センター(釧路方面管外で違反された方は、違反場所を管轄する都道府県警察の交通反則通告センター)までお問合せください。
通告を受けても、反則金を納付されない場合は、道路交通法違反として刑事手続に移行することとなります。
◇ 成人の場合は検察庁に書類が送致され、起訴されると裁判になります。
◇ 少年の場合は家庭裁判所に書類が送付され、審判を委ねられることとなります。
お手数ですが、違反地を管轄する都道府県警察の交通反則通告センターに、新しい住所、連絡先を御連絡ください。
| 6月5日【PDF】 |
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釧路市黒金町10丁目5番地1
北海道警察釧路方面本部交通課
電話0154-25-0110
〒085-8511
北海道釧路市黒金町10丁目5番地1
TEL 0154-25-0110