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〒090-0018 北見市青葉町6番1号

警察官のネクタイの省略について


 令和7年6月1日から、北海道警察では、暑熱対策の一環として、交番・駐在所勤務や交通取締り等の街頭活動時などで活動服を着用して勤務する警察官について、ネクタイの省略を認めることとしました。
 また、交番・駐在所等での脱帽も認めることとなります。

 御理解いただきますようよろしくお願いいたします。

                                      令和7年6月
                                       北見警察署