児童ポルノは、児童の性的虐待を伴うばかりでなく、一度インターネット上に流れてしまうと、回収することが極めて困難であり、児童を性の対象とする風潮を助長する大きな要因となっており、絶対に許すことができません。
このため、北海道警察では、児童の権利を守り、保護を徹底するため、児童ポルノの根絶に向けて、取締りを強化するとともに、様々な取組を行っています。
また、社会が一体となって児童ポルノの根絶に向けて取り組むことが何よりも大切であると考えておりますので、皆さんのご協力をお願いします。 |
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| ○ |
児童ポルノは、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」(以下「法」という。)では、次のように定義されています。
【法第2条第3号〜定義】 |
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| この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。 |
| 1 |
児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態 |
| 2 |
他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの |
| 3 |
衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの |
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| ○ |
児童ポルノに関する犯罪に対しては、重い刑罰が科されます。
【法第7条〜主な違反態様】 |
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| 平成23年は、児童ポルノ事件の検挙件数・人員及び被害者は、ともに増加しており、過去最高となっています。 |
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平成19年 |
平成20年 |
平成21年 |
平成22年 |
平成23年 |
| 検挙件数 |
51 |
31 |
43 |
62 |
88 |
| 検挙人員 |
21 |
18 |
41 |
66 |
79 |
| 被害児童 |
16 |
9 |
20 |
32 |
42 |
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| ○ |
昨年は、検挙件数、検挙人員及び被害者ともに過去最高となっており、児童ポルノ をめぐる情勢は深刻化しています。
平成23年は、前年に比べ大幅に増加しています。
・ 検挙件数 26件増加(約42%増加)
・ 検挙人員 13人増加(約20%増加)
・ 被害児童 10人増加(約31%増加) |
| ○ |
昨年1年間に検挙した事件のうち、約41%がインターネットを利用した事件です。 |
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【検挙事例】
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北海道内において、教員が勤務先パソコン内に児童ポルノを記録し、ファイル共有ソフトを利用する不特定多数の利用者に対し、公然と陳列した。 |
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児童ポルノ事件の被害に遭うのは、インターネットで知り合った見知らぬ人に無理やり裸を撮影されてしまう場合や、言葉巧みにだまされたり、脅かされて自分の裸を撮影して携帯メールで相手に送信してしまうといった場合が考えられます。
また、児童買春の相手になった際に、気づかない間に性行為の場面を撮影されているという場合もあります。
児童買春は、それ自体が犯罪であり、児童の福祉を著しく害する行為ですが、それに止まらずに、裸の写真を撮影されるといった様々な危険が潜んでいますので、絶対に児童買春の相手にならないよう注意することが大切です。 |
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| フィルタリングの設定(保護者の皆様へ) >>> |
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| 警察庁 児童ポルノ対策ページ >>> |
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児童ポルノに関する情報は、 |

警察署の所在地・電話番号 >>> |
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児童ポルノなどの被害にあった相談は、 |
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| 少年相談110番(フリーダイヤル) 0120−677−110 |
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午前8時45分〜午後5時30分(受付時間外と土・日・祝日は留守番電話になっています) |
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携帯電話、PHSからはかけられません。
北海道警察本部の代表電話(011−251−0110)又は「少年サポートセンター」直通電話(011−242−9000)をご利用ください。 |
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