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北海道警察本部TEL.011-251-0110

〒060-8520 札幌市中央区北2条西7丁目

絶対許さない!児童ポルノ

絶対に許さない児童ポルノ自画撮り被害の内容の漫画

児童ポルノの根絶に向けて!!

 児童ポルノは、児童に対する性的搾取・性的虐待の記録であり、心に深刻な傷を与えるばかりではなく、一度インターネット上に流れてしまうと、回収することが極めて困難となります。
 児童ポルノは、児童を性の対象とする風潮を助長する大きな要因となっており、絶対に許すことはできません。
 北海道警察では、児童の権利を守り、保護を徹底するため、児童ポルノの根絶に向けて取締りを強化するとともに、啓発等の様々な取組を行っています。
 児童ポルノを根絶するためには、社会が一体となって取り組むことが何よりも大切だと考えておりますので、皆さんのご協力をお願いします。

児童ポルノとは

 「児童ポルノ」とは、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」に定められています。
(法第2条第3項)
 児童ポルノとは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他、人の知覚によって認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、 次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。

  1.  児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
  2.  他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
  3.  衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものでありかつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
と定義されています。

児童ポルノの「児童」とは?

 18歳に満たない者をいい、性別は関係ありません。

児童ポルノに関する違法な行為とは?

 「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」では、次の8つの行為を違法行為として処罰の対象としています。

  1.  自己の性的好奇心を満たす目的で児童ポルノを所持する行為
     同様の目的で、これに係る電磁的記録を保管する行為
  2.  児童ポルノを提供する行為
  3.  児童ポルノを提供する目的で製造・所持等する行為
  4.  児童ポルノを単純に製造する行為
  5.  盗撮により児童ポルノを製造する行為
  6.  不特定多数に児童ポルノを提供・公然陳列する行為
  7.  不特定多数に提供・公然陳列する目的で児童ポルノを製造・所持等する行為
  8.  不特定多数に提供・公然陳列する目的で児童ポルノを輸入・輸出する行為
違反した場合
  •  1 :1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
  • 2〜5:3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
  • 6〜8:5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又は併科

  •  また、「北海道青少年健全育成条例」では、青少年(満18歳未満の者)に対して、不当な手段等によって、裸などの写真やその電子データなどの提供を求める行為を禁止しています。

    違反した場合 30万円以下の罰金
    常習として違反した場合 
    6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金

    検挙・補導状況

    検挙・補導状況のグラフ

    (人)

    項目/年別 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年
    (上半期)
    検挙件数 124 125 103 140 106 64
    検挙人員 103 89 82 96 84 37
    被害児童 88 81 57 76 66 42

    主な検挙事例

    •  強制わいせつ・児童ポルノ製造事件
       40歳代の男が、SNSで知り合った女子小学生にわいせつな動画を撮影させた上、動画を送信させ、児童ポルノを製造した。
    •  盗撮による児童ポルノ製造事件
       50歳代の男が、SNSで知り合った女子中学生2名をホテルに連れ込み、入浴中の様子をひそかに撮影し、児童ポルノを製造した。

    自画撮り被害が増えています

     だまされたり、脅されたり、またはお願いされて断り切れずに、児童が自分の裸を撮影してメールやコミュニティサイト、通信アプリなどで相手に送ってしまう「自画撮り」被害が近年増加しています。
     スマートフォン、SNS等を利用しての被害が多く、中学生、高校生が大きな割合を占めています。

    【自画撮り被害児童の推移】

    (人)

    項目/年別 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年
    (上半期)
    児童ポルノ被害児童   88 81 57 76 66 42
    うち自画撮り被害児童 26 33 20 30 36 10
    うちSNS等利用 19 29 15 25 30 6

  •  SNS等とは、SNS(コミュニティサイト、プロフィールサイト等)又は出会い系サイトをきっかけとする被害


  • 【自画撮り被害児童の学職(令和5年上半期)】

    (人)

    項目/学職 小学生 中学生 高校生 有職 無職 合計
    人員 0 4 6 0 0 10
    割合 0% 40% 60% 0% 0% 100%
     

    児童ポルノ被害に遭わないために
    1.  面識のない人(SNS等の相手)と、メッセージのやり取りをしない。
    2.  自分の裸をスマートフォン等で撮影しない。
    3.  交際相手、友達等の信用している相手でも、自分の裸の写真を送らない。
    4.  面識のない人(SNS等の相手)には、絶対に写真を送らない。
    5.  面識のない人(SNS等の相手)と安易に会わない。
    6.  自分の裸を誰にも撮影させない。

     インターネット上では、名前や年齢、性別を偽るケースもあるため、安易に相手を信用するのは危険です!!
     また、見知らぬ人と会うことで、気づかないうちに裸などを撮影されてしまう場合もあります。


    【保護者のみなさまへ、大事なお願いです!】
     自画撮り被害に関する問題点

    〈リーフレット〉を見るには下をクリックしてください。
      自画撮り問題から子供たちを守ろう!(PDF728KB)

    被害防止用短編映画「綻び(ほころび)」

     学生ボランティア「Jumpers」の大学生が活動している北星学園大学映画研究会に協力を依頼して児童生徒向け、「自画撮り被害」を防止する啓発用短編映画を制作しました。
     映画の画像 映画の画像
     普段からスマートフォンでSNS等を利用している中学生や高校生の皆さんをはじめ、保護者の 方々も是非ご覧ください。
     映画を視聴するには、下をクリックしてください。
     北海道警察公式YouTubeチャンネル〜綻び

    参考情報

    被害に関する相談窓口など

  •  児童ポルノなど子供の犯罪被害に関する相談は、警察本部・各警察署のほか、
    警察本部少年サポートセンターでも受け付けています。
        少年相談110番
  •  児童ポルノに関する情報は、警察本部少年課又は最寄りの警察署へお願いいたします。
        警察署の所在地・電話番号

  • 令和5年9月
    北海道警察本部少年課