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北海道警察本部TEL.011-251-0110

〒060-8520 札幌市中央区北2条西7丁目

仮設店舗営業届出

仮設店舗営業の届出

 古物商は、仮設店舗において古物営業を営む場合においては、あらかじめ、その日時及び場所を、その場所を管轄する公安委員会に届け出なければなりません。(古物営業法第14条第1項)

届出書の提出先

 仮設店舗の場所の管轄警察署(ただし、仮設店舗において営業をしようとする古物商が、当該仮設店舗の場所となる都道府県に営業所を有していない場合は、他の都道府県にある営業所の所在地の管轄警察署においても届出することができます。)(根拠 古物営業法第14条第1項、第2項、同法施行規則第14条の2)

管轄警察署一覧へリンク

届出書の提出時期

 仮設店舗において古物営業を営む日から3日前まで
 

申請手数料

 手数料はかかりません。

必要書類

仮設店舗営業届出書(古物営業法施行規則別記様式第14号の2)
 申請書類のダウンロード(古物営業)へリンク  

仮設店舗における営業の電子申請について

 古物営業法施行規則で定める「仮設店舗における営業の届出」のうち、仮設店舗において古物営業を営む場合において、その場所の所轄警察署長を経由して提出するものに限り、警察庁のウェブサイト「警察行政手続サイト」から、オンラインで届出をすることができます。

警察行政手続サイトへのリンク

令和6年1月
北海道警察本部保安課