古物商は、仮設店舗において古物営業を営む場合においては、あらかじめ、その日時及び場所を、その場所を管轄する公安委員会に届け出なければなりません。(古物営業法第14条第1項)
仮設店舗において古物営業を営む日から3日前まで
手数料はかかりません。
仮設店舗営業届出書(古物営業法施行規則別記様式第14号の2)
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古物営業法施行規則で定める「仮設店舗における営業の届出」のうち、仮設店舗において古物営業を営む場合において、その場所の所轄警察署長を経由して提出するものに限り、警察庁のウェブサイト「警察行政手続サイト」から、オンラインで届出をすることができます。