北海道警察本部TEL.011-251-0110
〒060-8520 札幌市中央区北2条西7丁目
都道府県又は市区町村
都道府県知事、警察本部長若しくは警察署長又は市区町村長から防犯活動の委嘱を受けた団体又は委嘱を受けた者により構成される団体
地域安全活動を目的として設立された一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第2条第1号の一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第10条第1項の法人
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の市区町村長の認可を受けた地縁による団体
上記①から④と同等に自主防犯パトロールを適正に行うことができると認められる団体
上記①から⑤に該当する団体から防犯活動の委託を受けた者
青色回転灯等は自動車の屋根に1個又は1体のみ装備(マグネット等による着脱容易な取り付けも可能)して 、使用すること。
自主防犯パトロール中以外では青色回転灯等は点灯させないこと。(自主防犯活動の活性化に寄与するものとして警察本部長が別途認めた場合であって、その旨を示す標章の交付を受けた場合を除く。)
自動車の車体に団体の名称及び自主防犯パトロール中であることを明確に表示すること。
使用する青色回転灯等は、その直射光又は反射光が、当該青色回転灯等を備える自動車及び他の自動車の運転操作を妨げるものでないこと。
青色回転灯等を点灯させて運行する場合には、警察本部長が交付する標章を自動車の後方から見えるように掲示すること。
青色回転灯等を点灯させて運行する場合には、パトロールの実施者は、警察本部長が交付するパトロール実施者証を携行すること。
警察本部長が認めた地域以外では青色回転灯等を点灯させての自主防犯パトロールは行わないこと。
2. 申請書類及び添付書類について
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(クリックするとダウンロード用PDFが開きます)
(クリックすると申請用紙のダウンロードページへ移動します)
令和6年5月20日から青色防犯パトロールの車両、実施者変更手続等が電子申請で可能になります!!
電子申請が可能な手続は次のとおりです。
代表者の住所・氏名の変更 団体の名称・住所の変更 車両の変更 |
令和6年5月
北海道警察本部生活安全企画課