原動機を用いる乳母車に係る確認申請手続
概要
原動機を用いる大型の乳母車(長さ120cm、幅70cm、高さ120cmを超えるもの)で一定の車体の構造を有するもののうち、警察署長の確認を受けた方法で通行させものは歩行者扱いとなり、歩道を通行することができます。
一定の構造を有さないものや、警察署長の確認を受けていないものは、歩行者とみなされず、軽車両等となりますので注意してください。
原動機を用いる大型の乳母車の基準
車体の構造は、次に掲げるものであること。
> 原動機として電動機を用いること。
> 6km毎時を超える速度を出すことができないこと。
> 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。
> 歩行補助車等を通行させている者が当該車から離れた場合には、原動機が停止すること。
警察署長の確認を受けたものであること。
特定の経路を通行させることその他の特定の方法により通行させる乳母車(通行させる者が乗車することができないものに限る。)で、当該方法が他の歩行者の通行を妨げるおそれのないものであることにつきその通行の場所を管轄する警察署長(その通行の場所が同一の都道府県公安委員会の管理に属する二以上の警察署署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの警察署長)の確認を受けたもの。
確認申請手続
申請先
通行する場所を管轄する警察署
※通行する場所が、同一の都道府県公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの警察署長に申請してください。
必要書類
確認申請書
申請に係る乳母車を製造又は販売する者が作成した次に掲げる書類
> 当該乳母車が上記基準に適合する構造であることを疎明する書類又はその写し(道路交通法施行規則で規定する型式の認定を受けていることを疎明する書類やその写しなど)
> 車体の大きさ(長さ、幅又は高さ)を証する書面又はその写し
乳母車が通行する経路を示す見取図
※見取図には、幅員を必ず記載してください。
歩行者との衝突等の危険が生じる可能性がある経路の場所における安全措置に関する書類
※見通しが悪い交差点等がある場合には、申請に係る乳母車の後方で操作する場合に他の歩行者との衝突等の危険が生じる可能性がある経路中の場所において講じる安全措置(乳母車の前方に大人を配置し、歩行者に注意しながら通行するなど)が分かる書面を作成してください。
確認申請書、通知書が必要な方は、以下からダウンロードしてください。
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