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北海道警察本部
TEL.011-251-0110
〒060-8520 札幌市中央区北2条西7丁目
原動機を用いる身体障害者用の車に係る確認申請手続
原動機を用いる身体障害者用の車に係る確認申請手続
概要
身体障害者が移動のために用いる原動機を用いる車(以下、電動車椅子等という)で、法律に定められた車体の大きさの基準に該当するものを通行させている者は、歩行者とみなされ、歩道を通行することできます。
基準に該当しない車や、附属品を取り付けることによって基準に該当しなくなった車は歩行者とみなされず、自動車又は原動機付自転車として取り扱われることとなります。
車体の大きさが基準を超えたものであっても、警察署長が身体の状態によりその電動車椅子等を用いることがやむを得ないと確認したものについては歩行者とみなされます。
車体の大きさの基準
長さ120センチメートルを超えないこと
幅70センチメートルを超えないこと
高さ120センチメートル(ヘッドサポートを除いた高さ)を超えないこと
車体の構造
歩行者とみなされるためには、次に掲げるもの全てを満たさなくてはなりません。
原動機として電動機を用いること
6キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと
歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと
自動車又は原動機付自転車と外観を通じて明確に識別することができること
附属品の取扱い
車体の大きさを計測するうえで、附属品によって取扱いが異なります。
車体の一部として取り扱わない附属品
以下の附属品のうち、手で取付け及び取外しが可能なものについては、車体の一部として取扱いません。
雨天時のみに取り付ける雨よけルーフ
車道通行時のみに取り付ける視認性を高めるための籏又はポール
車体の一部として取り扱う附属品
以下の附属品については、手で取付け及び取外しが可能であっても、車体の一部として取扱います。
バスケット
フロントバンパー
ウィンドシールド
バックミラー
ヘッドレスト
バックレストエクステンション
ステッキホルダー
松葉杖ホルダー
テールライト
ホイールキャップ
転倒防止のための補助車輪
その他これらに類するもの
確認申請手続
大きさの基準を超えた電動車椅子等が歩行者とみさなれるためには、事前に警察署長の確認を受ける必要があります。
確認申請の手続は以下のとおりです。
申請先
利用者の住所地を管轄する警察署
申請の方法
確認は、原則として現車を確認して行いますので、確認申請書とともに現車をお持ちください。
現車を持ち込めない場合や代理人の申請の場合は、確認申請書の他、次の書類をご用意ください。
必要書類
確認申請書
身体の状態により利用者が電動車椅子等を用いることがやむを得ないことを証する書面
※身体の状態により利用者が当該電動車椅子等を用いることがやむを得ないことについて、医師その他の身体の状態を判断することができる者が作成し、証明する書面が必要となります。
車両に関する書面資料
※取付ける附属品を含めた車体の大きさ(長さ、幅及び高さ)について、電動車椅子等を製作又は販売する者が作成し、証明する書面が必要となります。
通知書
※市町村等において当該電動車椅子等に係る補助金を支給する場合に用いる様式です。
確認申請書、通知書が必要な方は、以下からダウンロードしてください。
申請用紙のダウンロード >>>
【問い合わせ先】
○ 北海道警察本部交通企画課 電話011−251−0110(内線5024)
○ 各方面本部交通課
○ 各警察署交通課
令和5年6月
北海道警察本部交通企画課
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