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北海道警察本部TEL.011-251-0110

〒060-8520 札幌市中央区北2条西7丁目

遠隔操作型小型車の通行届出手続

遠隔操作型小型車の通行届出手続

遠隔操作型小型車の通行届出手続とは

 遠隔操作型小型車を遠隔操作によって道路を通行させる場合は、その通行を開始しようとする日の1週間前までに、通行場所を管轄する都道府県公安委員会に対して、届出書等を提出しなければなりません。

 

届出に必要な書類

 新規・変更の届出 

1 遠隔操作型小型車使用届書
  > 申請用紙のダウンロード

 【届出書に記載する事項】
  •  使用者の氏名・住所・連絡先
     (法人の場合は、法人の名称・代表者氏名・住所・連絡先)
  •  通行場所
  •  遠隔操作を行う場所の所在地・連絡先
  •  遠隔操作のための体制
  •  運送される人・物の別、方法
  •  非常停止装置の位置及び形状
  •  遠隔操作型小型車の大きさ・原動機の種類・構造上出すことができる最高速度

  • 2 添付書類
  •  届出をする者が住民基本台帳法の適用を受ける者(個人)の場合
    → 住民票の写し
  •  届出をする者が住民基本台帳法の適用を受けない者(個人)の場合
    → 旅券、外務省の発行する身分証明書又は権限のある機関が発行する身分を証明する書類の写し
  •  届出をする者が法人の場合
    → 登記事項証明書
  •  当該遠隔操作型小型車が審査に合格したことを証する書面(注)その他の届出に係る遠隔操作型小型車の構造及び性能を示す書面
    (注) 遠隔操作型小型車の審査を行うことを目的として設立された一般社団法人又は一般財団法人であって審査を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有する者が実施する審査に合格したことを証する書面をいう。
  •  通行場所の付近の見取図


  •  変更・廃止の届出 

     下記問い合わせ先にてご案内しますので、事前にお問い合わせください。

    届出窓口

     遠隔操作型小型車を遠隔操作により通行させようとする場所を管轄する警察署に届け出てください。
    注1  通行させようとする場所が2以上の警察署の管轄区域にわたるときは、主たる場所を管轄する警察署に届け出てください。 
    注2  通行させようとする場所が道内の複数の公安委員会の区域にわたるときは、通行する場所を管轄する全ての公安委員会に届け出なければなりません。 
    注3  一定期間、同一の場所を継続的に通行させようとする場合には、一度の届出で足ります。

     

    【問い合わせ先】

    ○ 北海道警察本部交通企画課 電話011−251−0110(内線5024)
    ○ 各方面本部交通課
    ○ 各警察署交通課


    令和5年6月
    北海道警察本部交通企画課