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北海道警察本部TEL.011-251-0110

〒060-8520 札幌市中央区北2条西7丁目

特定自動運行許可申請手続

特定自動運行許可申請手続

特定自動運行とは

 道路において、いわゆるレベル4に相当する自動運行装置をその使用条件で使用して、運転者がいない状態で自動車を運行することをいいます。
 レベル4とは、
 一定の条件下(走行ルート、時間帯、天候等)において、自動運転システムが全ての運転操作を運転者に代わり実施するとともに、作業継続困難な場合であっても、運転者に運転操作を引き継ぐ必要がなく、自動運転システムが応答を実施するものです。

 なお、特定自動運行を行おうとする者は、特定自動運行を行おうとする場所を管轄する公安委員会の許可を受けなければなりません。

 

申請窓口

 特定自動運行を行おうとする場所を管轄する警察署
 運行場所が、高速自動車国道等に係るものについては、北海道警察本部交通部高速道路交通警察隊や各方面本部の交通課へ申請することとなります。

 申請前に必ず、下記の申請受付(お問い合わせ)窓口にお問い合わせください。
 
 行政手続法及び北海道行政手続条例に基づく「特定自動運行許可申請」手続きの標準処理期間は「45日以内」と定められています。
 審査の結果、許可をする場合は、おおむね同日数の範囲内で、申請者に許可証を交付します。(「特定自動運行計画変更許可申請」手続きについても同様の日数です。)
 ただし、関係書類の補正や調査の追加等があった場合は上記日数を超えることがあります。

 

 申請に必要な書類 

【許可申請】

1 特定自動運行許可申請書
申請書に記載する事項  
   申請者の氏名又は名称及び住所
   特定自動運行を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名並びにその役員の氏名及び住所
   特定自動運行計画の概要
     「特定自動運行計画の概要」欄を簡記のうえ、記述の末尾に「(特定自動運行計画の詳細は別紙による。)」と記載し、特定自動運行計画を別紙として添付してください(特定自動運行計画の記載事項、留意事項についてはこちらをご参照ください。(PDF122KB))。

2 添付書類

@  自動車検査証の写し又は自動車検査証記録事項が記載された書面
 (電子車検証の場合は、自動車検査証記録事項が記載された書面の提出をお願いします。)
A 許可を受けようとする者が『法人の場合』
 登記事項証明書及び役員の住民票の写し(当該役員が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の適用を受けない者である場合は旅券等の写し)
    許可を受けようとする者が『個人の場合』
 住民票の写し(申請者が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の適用を受けない自然人である場合は、旅券等の写し)
B  特定自動運行用自動車の自動運行装置に係る使用条件が記載された書面
   国土交通省又は地方運輸局長から交付を受けた走行環境条件付与書の写し等を添付してください。
  C  道路交通法第75条の12第2項第2号ニ(5)に規定する設備の状況を明らかにした図面又は写真
     道路交通法第75条の21(特定自動運行主任者の業務)、同法第75条の22(特定自動運行が終了した場合の措置)及び同法第75条の23(特定自動運行において交通事故があった場合の措置)第1項から第3項までの規定による措置を講ずるための設備の状況を明らかにする図面又は写真を添付してください。
  D  道路交通法第75条の13第1項第5号の基準に該当することを明らかにする書類
     特定自動運行が、人又は物の運送を目的とするものであって、地域住民の利便性又は福祉の向上に資すると認められるものであることを明らかにする書類を添付してください。
  ※ 上記@〜Dのほか、審査等に必要な資料の提出を別途お願いする場合があります。


 許可に関する手数料 

手数料の種別 手数料
 特定自動運行許可申請手数料 79,200円
 特定自動運行許可変更申請手数料 78,500円

※ 手数料は、申請時に北海道収入証紙で納付してください。

 許可証の交付等 

【許可証の交付】
 特定自動運行を許可したときは、申請を受理した警察署において許可証を交付します。
 
【許可証の再交付】
 許可証の交付を受けた後、許可証を亡失、滅失、汚損又は破損したときは、特定自動運行許可証再交付申請書及び当該許可証(当該許可証を亡失又は滅失した場合は、再交付申請書のみ)を提出して、再交付を申請することができます。
 許可証の再交付は、通行又は運行の場所を管轄する警察署等にて申請することとなりますが、事前に下記申請受付(お問い合わせ)窓口にてご案内いたしますので、お問い合わせください。
 
【許可等に係る公示】
 特定自動運行の許可又は特定自動運行計画の変更を許可したときは、特定自動運行実施者の氏名又は名称や特定自動運行の経路等を、北海道警察のホームページにて公示します。
 また、特定自動運行を行わないこととしたとき(許可証の返納を受けたとき及び特定自動運行の許可を取り消したとき)も、北海道警察のホームページにて公示します。

 
  □ 現在のところ、公示の対象はありません
 
【許可証の返納】
 許可証の交付を受けた後、 
特定自動運行を行わないこととしたとき
  特定自動運行の許可が取り消されたとき
  許可証の再交付を受けた場合において、亡失した許可証を発見し、又は回復したとき
 は、特定自動運行実施者は、当該許可証を、申請を受理した警察署を経由して交付を受けた公安委員会に返納してください。
 また、
特定自動運行実施者が死亡した場合は、同居の親族又は法定代理人
  特定自動運行実施者である法人が合併以外の事由により解散した場合は、清算人又は破産管財人
  特定自動運行実施者である法人が、合併により消滅した場合は、合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者
が当該許可証を、申請を受理した警察署を経由して交付を受けた公安委員会に返納してください。

 許可事項の変更 

【特定自動運行計画の変更許可】
 特定自動運行計画を変更しようとするときは、「特定自動運行計画変更許可申請書」及び変更の内容並びに理由を明らかにするために参考となる資料がある場合は、資料を添付してください。
 審査等に必要な資料の提出を別途お願いする場合があります。
 
 なお、特定自動運行計画変更許可申請の手続きについては、通行又は運行の場所を管轄する警察署等にて申請することとなりますが、事前に下記申請受付(お問い合わせ)窓口にてご案内いたしますので、お問い合わせください。
 
【軽微な変更等の届出】
 特定自動運行用自動車の自動車登録番号又は車両番号及び車台番号の変更(当該特定自動運行計画に係る特定自動運行用自動車の台数の変更を伴わないもの)をしようとするとき
 特定自動運行を管理する場所の連絡先の変更をしようとするとき
 「特定自動運行許可申請書記載事項変更届出書」及び当該特定自動運行に係る許可証を通行又は運行の場所を管轄する警察署等に提出してください。
 特定自動運行を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名並びにその役員の氏名及び住所を変更したとき
 「特定自動運行許可申請書記載事項変更届出書」及び当該特定自動運行に係る許可証を通行又は運行の場所を管轄する警察署等に、変更の日から30日以内に、提出してください。

 


「特定自動運行許可申請書」等各種申請用紙が必要な方は、以下からダウンロードしてください。
   申請用紙のダウンロード(23.特定自動運行許可申請) >>>

 

 
【申請受付(お問い合わせ)窓口】

 特定自動運行許可に係る各種申請を行う場合は、あらかじめ下記の係あてにご連絡をお願いします。


□ 北海道警察本部交通部 交通企画課企画係
   電話011−251−0110(内線5023、5025)


令和6年3月
北海道警察本部交通企画課