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北海道警察本部TEL.011-251-0110

〒060-8520 札幌市中央区北2条西7丁目

高齢運転者等専用駐車区間制度

高齢運転者等専用駐車区間制度

「高齢運転者等専用駐車区間制度」とは?
イラスト〜高齢運転者
  •  高齢者、身体の不自由な人、妊娠している人などのための専用駐車区間です。
  •  駐車場を探しながら行う運転から解放し、安全な運転ができるよう支援します。

利用できる人は?
  •  70歳以上の運転者
  •  身体障害者マークの対象者
    イラスト〜身体障害者マーク(「身体障害者マークの対象者」とは、肢体不自由であることを理由に免許に条件が付されている人です。)
  •  聴覚障害者マークの対象者
    イラスト〜聴覚障害者マーク(「聴覚障害者マークの対象者」とは、両耳の聴力が補聴器を用いても10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえない程度の聴覚障害のあることを理由に免許に条件が付されている人です。)
  •  妊娠中又は出産後8週間以内の人
 ただし、普通自動車を運転することができる運転免許証を受けている本人が申請して交付された「標章」が必要となります。 

標章の申請先
 利用しようとする人の住所地を管轄する警察署
 なお、分庁舎が置かれている警察署では「警察署窓口」「分庁舎窓口」のどちらでも申請が可能です。
 受付時間
  月曜日〜金曜日(祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く。)
  午前9時00分〜午後4時30分

標章の申請に必要なもの
 ◆ 新規申請
イラスト〜妊娠している人
  •  高齢運転者等標章申請書(別記様式第一の三の二)
    (PDF文書 47KB) (一太郎文書 34KB)
  •  運転免許証
  •  自動車検査証の写し(電子車検証の券面の写し、車検証閲覧アプリを利用しICタグ情報を印字した書面、自動車検査証記録事項の写しでも可)
  •  妊娠中又は出産後8週間以内の人は妊娠の事実又は出産の日を証明できる書類(母子健康手帳など)
 ◆ 記載事項変更届(標章の記載事項(表面及び裏面)に変更があった場合)
  1.  車両の変更・・・自動車検査証の写し(電子車検証の券面の写し、車検証閲覧アプリを利用しICタグ情報を印字した書面又は自動車検査証記録事項の写しでも可)
  2.  住所の変更・・・住民票、運転免許証、郵便物など
  3.  氏名の変更・・・住民票、戸籍謄本、運転免許証など
  4.  電話番号の変更・・・電話の契約書など
    (注) 上記1.〜4.の書類の写し(コピー)2部が必要となりますので、あらかじめご用意ください。
 ◆ 再交付申請(標章を紛失・破損などした場合)

駐車できる場所は?
専用駐車区間には標識が設置されています。
イラスト〜標章車専用標識
北海道内の設置箇所

 北海道内の高齢運転者等専用駐車区間設置箇所の一覧表を見る>>>

 高齢運転者等専用駐車区間の廃止について〔北1条西6丁目〕(PDF143KB)
 
高齢運転者等専用駐車区間のイメージ
イラスト〜駐車することができる区間
イラスト〜注意 高齢運転者等専用駐車区間に高齢運転者等以外の人が駐車した場合は駐車違反となり、他の場所より2千円高い反則金・放置違反金が課せられます。

標章について
 高齢運転者等専用駐車区間の利用には、本人の申請によって交付される次の「専用場所駐車標章」が必要です。
イラスト〜専用場所駐車標章の見本イメージ
標章の使用方法
イラスト〜標章の掲示例
  •  標章の交付を受けた本人が運転している場合のみ駐車できます。
  •  標章に登録(車両)番号が記載されている普通自動車のみ駐車できます。
  •  標章は、駐車している間、フロントガラスの内側の見やすい箇所に、表面が前方から見やすいように掲示してください。
駐車の方法

 駐車方法が路面に白線で標示されているときは、その内側に駐車してください。

標章の返納義務
 次の場合は、最寄りの警察署に標章を返納してください。
  •  普通自動車対応免許が取り消され、又は失効したとき
  •  妊娠中又は出産後8週間以内であることを理由に標章の交付を受けた人は、交付を受けた理由に該当しなくなったとき
  •  標章の再交付を受けた場合において、亡失した標章を発見し、又は回復したとき
注意事項

 標章の譲渡や貸与はできません。

問い合わせ先
 この制度の詳しいことにつきましては、北海道警察本部交通規制課、北海道警察各方面本部交通課又は最寄りの警察署に問い合わせください。


令和6年1月
北海道警察本部交通規制課

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