大規模災害等発生時の交通規制(緊急通行車両等の確認)
大規模災害等発生時の交通規制
(緊急通行車両等の確認) |
1 概要 |
災害等が発生し又は発生しようとしている場合に、災害応急対策等を迅速・円滑に実施するため、公安委員会の権限により道路の区間又は区域を指定して緊急通行車両等(注1)以外の一般車両の通行を禁止する場合があります。
通行を禁止された道路を「緊急交通路(注2)」と呼び、公安委員会(警察)は、緊急交通路を指定した場合のみ、緊急通行車両等であることの確認を行い、緊急交通路を通行するために必要となる「標章」及び「証明書」を交付することとされていましたが、令和5年9月1日に災害対策基本法施行令等の一部を改正する政令が施行され、災害発生前においても、緊急通行車両の確認を行い、有効期限最大5年間の「標章」と「証明書」を交付することが可能となるほか、「標章」及び「証明書」の記載事項変更届出、再交付の申出、返納に関する手続きが新たに規定されました。
注1 緊急通行車両等
- 緊急通行車両
道路交通法第39条第1項に規定されている緊急自動車及び確認標章を掲示している災害応急対策を実施するため運転中の車両
- 規制除外車両
災害対策に従事する自衛隊車両等及び民間事業者などによる社会経済活動のうち、災害時に優先すべきものに使用される確認標章を掲示している車両
注2 「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震発生時の交通規制計画」(警察庁へリンク) |
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2 災害発生前における緊急通行車両の確認 |
◇ 申出対象車両
緊急通行車両として申出することができる車両は、下記[1]、[2]の両方に該当する北海道内に使用の本拠の位置を有する車両です。
[1] 災害対策基本法等に定める下記のいずれかの対策及び措置に使用する計画のある
車両
- 災害応急対策
- 緊急事態応急対策
- 国民保護のための措置
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[2] 指定行政機関等(注2)が、保有し、若しくは指定行政機関等との契約等により、
常時指定行政機関等の活動のため使用される車両又は災害発生時に他の関係機関・
団体等から指定行政機関等が調達する計画等がある車両
注2 指定行政機関等
- 指定行政機関・指定公共機関・指定地方行政機関(詳しくは内閣府ウェブサイトをご確認ください。)
- 指定地方公共機関(詳しくは北海道にお問い合わせください。)
- 地方公共団体
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◇ 申出者
- 指定行政機関等の長や、指定行政機関等に属し災害応急対策に使用される車両の使用者又は管理責任者
- 契約等により常時指定行政機関等の活動のために使用する車両若しくは災害発生時に他の関係機関・団体等から指定行政機関等が調達する計画等がある車両の使用者又は管理責任者
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◇ 受付窓口
当該車両の使用の本拠の位置を管轄する警察署、方面本部、警察本部 |
◇ 受付時間
月曜日〜金曜日(土日祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)などの休日を除く。)
【警察署】
午前9時から午後4時30分
【方面本部、警察本部】
午前8時45分から午後5時30分
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◇ 必要書類
[1] |
緊急通行車両確認申出書 |
[2] |
自動車検査証又は軽自動車届出済証の写し |
[3] |
災害応急対策等を実施するための車両として使用されるものであることを確かめるに足りる書類(例:防災業務計画(抜粋可)、契約書の写し、証明書類等) |
[4] |
指定行政機関等の車両であることを確かめるに足りる書類(例;車両リスト、証明書書類等) |
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なお、車両の用途や活動地域が同じであれば、複数台の車両を一括して申出することができます。 |
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○ 内容を兼ねる書類の取り扱い
- 自動車検査証の使用者欄の氏名が指定行政機関等そのものである場合は、自動車検査証の写しの添付をもって、上記[4]の書類が添付されているものとします。
- その他、下記のような内容の書類であれば、上記[3]、[4]の内容を兼ねた書類として取り扱います。
【[3]と[4]を兼ねた証明書類の例】
◇ 既に緊急通行車両等事前届出済証の交付を受けている場合の取扱い
既に交付されている緊急通行車両等事前届出済証については、令和5年9月1日以降も有効で、同届出済証をお持ちの方は、災害発生時において緊急通行車両としての確認を優先的に受けることができます(緊急通行車両等事前届出書の新規受付は行いません)。
新制度となる災害発生前における緊急通行車両の確認申出を希望する場合は、車両に変更がない場合に限り、緊急通行車両確認申出書、交付を受けている緊急通行車両等事前届出済証の提示若しくは提出を持って、上記提出書類[2][3][4]の提出を省略して申出を受理することとします。
なお、緊急通行車両等事前届出済証を提示する場合は、受付窓口で写しを作成させていただきますので、ご協力をお願いいたします。 |
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3 災害発生前における緊急輸送車両の確認 |
◇ 申出対象車両
緊急輸送車両として申出することができる車両は、下記[1]、[2]の両方に該当する北海道内に使用の本拠の位置を有する車両です。
[1] |
大地震対策特別措置法に定める地震防災応急対策に使用する計画のある車両 |
[2] |
指定行政機関等(注2)が、保有し、若しくは指定行政機関等との契約等により、常時指定行政機関等の活動のため使用される車両又は災害発生時に他の関係機関・団体等から指定行政機関等が調達する計画等がある車両 |
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◇ 必要書類
[1] |
緊急輸送車両確認申出書 |
[2] |
自動車検査証又は軽自動車届出済証の写し |
[3] |
地震防災応急対策を実施するための車両として使用されるものであることを確かめるに足りる書類(例:防災業務計画(抜粋可)、契約書の写し、証明書類等) |
[4] |
指定行政機関等の車両であることを確かめるに足りる書類(例:車両リスト、証明書書類等) |
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申出者、受付窓口、受付時間及び既に緊急通行車両等事前届出済証の交付を受けている場合の取扱いについては、「2.災害発生前における緊急通行車両の確認」と同様となります。 |
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4 「標章」及び「証明書」の記載事項変更 |
「標章」及び「証明書」の交付を受けた車両の使用者は、「標章」及び「証明書」の記載事項に変更が生じたときは、速やかに届け出る必要があります。
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◇ 必要書類
[1] |
緊急通行車両確認標章・証明書記載事項変更届出書又は緊急輸送車両確認標章・記載事項届出書(交付を受けている「標章」及び「証明書」の記載内容に応じて、一方又は両方が必要となります。) |
[2] |
変更した事項を確かめるに足りる書類 |
[3] |
交付を受けていた「標章」及び「証明書」 |
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受付窓口、受付時間については、「2.災害発生前における緊急通行車両の確認」と同様となります。 |
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5 「標章」及び「証明書」の再交付 |
「標章」及び「証明書」の交付を受けた車両の使用者は、「標章」及び「証明書」を紛失、汚損又は破損したときは、速やかに申し出て、再交付を受けてください。
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◇ 必要書類
[1] |
緊急通行車両確認標章・証明書再交付申出書又は緊急輸送車両確認標章・証明書再交付申出書(交付を受けている「標章」及び「証明書」の記載内容に応じて、一方又は両方が必要となります。) |
[2] |
汚損又は破損によるもので「標章」及び「証明書」が残存する場合はその「標章」及び「証明書」 |
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受付窓口、受付時間については、「2.災害発生前における緊急通行車両の確認」と同様となります。 |
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6 規制除外車両事前届出手続 |
◇ 事前届出対象車両
規制除外車両として事前届出することができる車両は、下記の[1]〜[4]のいずれかに該当する北海道内に使用の本拠の位置を有する車両です。
[1] 医師、歯科医師、医療機関等が使用する車両
[2] 医薬品、医療機器、医療用資材等を輸送する車両
[3] 患者等搬送車両(特別な構造又は装置を備えた車両に限る。)
[4] 建設用重機、道路啓開作業用車両又は重機輸送用車両 |
◇ 届出者
事前届出の対象車両となる理由となった業務に使用される車両の使用者又は管理責任者 |
◇ 受付窓口
届出する車両の使用の本拠の位置を管轄する警察署、方面本部、警察本部 |
◇ 受付時間
月曜日〜金曜日(土日祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)などの休日を除く。)
【警察署】
午前9時から午後4時30分
【方面本部、警察本部】
午前8時45分から午後5時30分
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◇ 必要書類
[1] |
規制除外車両事前届出書 |
[2] |
自動車検査証又は軽自動車届出済証の写し |
[3] |
次のいずれかの書類 |
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(1) |
医師、歯科医師、医療機関等が使用する車両の場合
医師若しくは歯科医師の免許状又は使用者が医療機関等であることを確認できる書類の写し |
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(2) |
医薬品、医療機器、医療用資材等を輸送する車両の場合
医薬品、医療機器、医療用資材等の製造者又は販売者であることを確認できる書類の写し |
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(3) |
患者等搬送車両(特別な構造又は装置を備えた車両に限る。)の場合
車両の写真(ナンバープレート及び車両の構造又は装置が確認できるもの) |
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(4) |
建設用重機、道路啓開作業用車両又は重機輸送用車両の場合
車両の写真(ナンバープレート及び車両の形状が確認できるもの。重機輸送用車両については、輸送する重機を積載した状況の写真も必要)
重機輸送用車両については、建設用重機と同一の使用者による届出のみ受理 |
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◇ 既に規制除外車両事前届出済証の交付を受けている方へ
令和5年9月1日以降についても、規制除外車両の運用に変更はなく、既に規制除外車両事前届出済証をお持ちの方は、再度届出をする必要はありません。
また、規制除外車両については、災害発生前に「標章」及び「証明書」の交付を受けることはできません。 |
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7 災害発生時における緊急通行車両及び緊急輸送車両の確認 |
災害発生時に緊急交通路が指定された場合には、警察署、方面本部、警察本部のほか、交通検問所でも申出を受付します。
必要書類は、「2.災害発生前における緊急通行車両の確認」又は「3.災害発生前における緊急輸送車両の確認」と同様です。
なお、交通検問所は混雑することが予想されるため、可能な限り、最寄りの警察署、方面本部、警察本部で申出を行い、「標章」及び「証明書」の交付を受けた後、交通検問所(被災地)に向かってください。 |
8 「標章」及び「証明書」の返納 |
「標章」及び「証明書」については、次のいずれかに該当する場合は、速やかに返納してください。
- 災害応急対策を実施するための車両として使用されるものでなくなったとき
- 「標章」及び「証明書」の有効期限が到来したとき
- 「標章」及び「証明書」の再交付を受けた場合において、紛失した「標章」及び「証明書」を発見し、又は回復したとき
◇ 返納受付窓口
警察署、方面本部、警察本部(当該車両の使用の本拠の位置が北海道内であり、かつ、北海道公安委員会が発行した「標章」及び「証明書」であれば管轄に関わらず受付します) |
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9 指定行政機関等の皆様へのお願い |
○ |
いざ緊急交通路が指定された時に緊急通行車両が集中し、それによる渋滞によって人命救助に直結する緊急自動車等の通行が遅れてしまう状況は避けなければなりません。
各指定行政機関等におかれましては、災害発生直後の初期段階から災害応急対策に従事させなければならない車両を見極め、真に必要性の高い車両を選定してください。 |
○ |
原則として同一の車両に対して、複数の「標章」及び「証明書」は交付しません。
同一の車両が複数の応急災害対策の契約等を結んでいる場合は、最優先のものを申出してください。 |
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令和6年1月
北海道警察本部交通規制課