北海道警察本部TEL.011-251-0110
〒060-8520 札幌市中央区北2条西7丁目
違反名 | 罰則等 | 適用法条と条文要旨 |
○飲酒運転の禁止 | 5年以下の懲役 又は 100万円以下の罰金 |
第65条第1項 何人も酒気を帯びて運転してはならない。 |
○信号無視 | 3月以下の懲役 又は 5万円以下の罰金 |
第7条 信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等に従わなければならない。 |
○一時不停止 | 3月以下の懲役 又は 5万円以下の罰金 |
第43条 道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、停止線の直前で一時停止しなければならない。 |
○無灯火 | 5万円以下の罰金 | 第52条 夜間、道路を通行するときは、灯火をつけなければならない。 |
○二人乗り等の禁止 | 2万円以下の罰金 又は 科料 |
第57条第2項 都道府県公安委員会が定める乗車制限に反して乗車させ、自転車を運転してはならない。 |
○通行の禁止等 | 3月以下の懲役 又は 5万円以下の罰金 |
第8条 道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。 |
○車道通行 | 3月以下の懲役 又は 5万円以下の罰金 |
第17条第1項 歩車道の区別のある道路では、車道を通行しなければならない。 |
○左側通行等 | 3月以下の懲役 又は 5万円以下の罰金 |
第17条第4項 道路の中央から左の部分を通行しなければならない。 |
○軽車両の並進の禁止 | 2万円以下の罰金 又は 科料 |
第19条 自転車など軽車両は、他の軽車両と並進してはならない。 |
○普通自転車の歩道通行 | 2万円以下の罰金 又は 科料 |
第63条の4第2項 道路標識等により通行することができる歩道を通行するときは、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは一時停止しなければならない。 |
○自転車横断帯による交差点通行 | 2万円以下の罰金 又は 科料 |
第63条の7第1項 交差点又はその付近に自転車横断帯があるときは、その自転車横断帯を進行しなければならない。 |
※ 根拠法令〜道路交通法 |