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北海道警察本部TEL.011-251-0110

〒060-8520 札幌市中央区北2条西7丁目

自転車のルール知っていますか?

自転車のルール知っていますか?


 自転車が関わる交通事故では、自転車側にも交差点での安全不確認、一時停止違反や信号無視などのルール違反がある場合も少なくありません。
 また、北海道警察では、自転車利用者による交通事故を抑止するため、交通事故に直結する信号無視など自転車のルール違反に対しては、指導警告活動を強化しているほか、悪質、危険なルール違反に対しては検挙措置を講じており、検挙した違反者については、検察庁等に送致することとしています。


自転車2人乗りのイラスト  交差点で飛び出した自転車のイラスト  携帯電話を見ながら自転車乗車中のイラスト

 自転車も車両です!一人ひとりが交通ルールを守ってください!!

 自転車に係る主な交通ルール 
◎自転車の通行場所

  • 車道通行の原則

     自転車は、歩道と車道の区別がある道路では、車道を通行しなければいけません(ただし、普通自転車は、自転車道があれば、自転車道を通行しなければいけません。)。
     また、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合等を除き、道路の左側部分に設けられた路側帯を通行することができますが、その場合は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で通行しなければいけません。
     道路では左側を通行しなければならず、特に、車両通行帯のない道路では、道路の左側端を通行しなければいけません。
     また、車両通行帯のある道路では、原則として一番左側の車両通行帯を通行しなければいけません。

  • 例外的に歩道を通行できる場合(普通自転車のみ)

     自転車は、車道通行が原則ですが、
    1.  道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき
    2.  普通自転車の運転者が、70歳以上の者や児童、幼児等であるとき
    3.  車道又は交通の状況に照らして、通行の安全を確保するために、普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき(例えば道路工事が行われている場合や車道幅員、自動車の交通量等からみて自動車との接触の危険があるような場合)
  • には、歩道を通行することができます。
     ただし、普通自転車は歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければならず(普通自転車通行指定部分があるときは、当該部分を徐行して進行しなければいけません。)、歩行者の通行を妨げることとなるときは一時停止しなければいけません(普通自転車通行指定部分については、歩行者がいないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができます。)。


  • ◎道路を通行する上での交通ルール

  • 信号機に従う義務

     自転車は、道路を通行する際は、信号機等に従わなければいけません。
     特に、「歩行者・自転車専用信号機」がある場合は、その信号に従わなければいけません。

  • 並進の禁止

     自転車など軽車両は、他の軽車両と並進してはいけません。
     ただし、普通自転車は、「並進可」の道路標識がある道路では、2台までに限り並進することができます。

  • 道路外に出る場合の方法

     自転車は、道路外に出るため左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、徐行しなければいけません。
     また、自転車は、道路を右側に出ようとする場合であっても、道路の中央(当該道路が一方通行の場合は右側端)を通行してはいけません。

  • 自転車の横断の方法

     自転車は、自転車横断帯がある場所の付近においては、その自転車横断帯によって道路を横断しなければいけません。
     また、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、横断等をしてはいけません。

  • 左折又は右折の方法

     自転車は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿って徐行しなければいけません。
     また、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿って徐行しなければいけません。

  • 交差点の通行方法

     自転車は、交差点を通行する場合において、付近に自転車横断帯があるときは、当該自転車横断帯を通行しなければいけません。
     また、信号機がない交差点等において、狭い道路から広い道路等に出るときは、交差道路等を通行する他の車両の進行を妨害しないようにするとともに、徐行しなければいけません。
     さらに、交差点内を通行するときは、状況に応じて他の車や歩行者に注意してできる限り安全な速度と方法で進行しなければいけません。

  • 徐行すべき場所

     自転車は、道路標識等がある場合のほか、左右の見通しがきかない交差点等を通行しようとするときは、徐行しなければいけません。

  • 一時停止すべき場所

     自転車は、道路標識等により一時停止すべきとされているときは、一時停止しなければいけません。

  • 夜間のライトの点灯等

     自転車は、夜間はライトを点灯しなければいけません。
     また、反射器材を備えていない自転車(尾灯をつけているものを除く。)を夜間に運転してはいけません。

  • 警音器の使用

     自転車は、左右の見通しのきかない交差点や見通しのきかない曲がり角等であって、道路標識等により指定された場所等を通行しようとするときは、警音器を鳴らさなければいけません。
     ただし、上記のような場合以外には、危険を防止するためやむを得ないときを除き、警音器を鳴らしてはいけません。

  • 酒気帯び運転等の禁止

     酒気を帯びて自転車を運転してはいけません。
     また、酒気を帯びている者に自転車を提供したり、飲酒運転を行うおそれがある者に酒類を提供したりしてはいけません。

  • 片手運転の禁止

     傘を差したり、手に物を持つ等により、不安定になる方法で運転してはいけません。







  • 警察庁ウェブサイト「自転車に係る主な交通ルール(PDF)」が別ウインドウで開きます。


     普通自転車  
     自転車には、さまざまな自転車があります。
     その中で、普通自転車として定義されている自転車があります。
     普通自転車とは、

  • ○ 車体の大きさ
    •  長さ190センチメートル以内、幅60センチメートル以内
  • ○ 車体の構造
    •  四輪以下の自転車
    •  側車をつけていない(補助輪を除く)
    •  運転者席以外の乗車装置を備えていない(幼児用座席を除く)
    •  制動装置が走行中容易に操作できる位置にある
    •  歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がない
  • の条件を満たした自転車をいいます。
     一般的に通常市販されている軽快車、電動アシスト自転車などはこの条件を満たしています。


     乗車用ヘルメットの着用  
     保護者の方は、児童又は幼児(同乗を含みます。)を自転車に乗車させるときは、乗車用ヘルメットをかぶらせるように努めなければなりません。
     自転車は、不安定で転倒すると怪我につながりやすい乗り物です。
     乗車用ヘルメットは、転倒した場合などに、頭部への衝撃を軽減する効果があります。
     幼児、児童のみならず、自転車利用者はヘルメットの着用を心がけましょう。
     また、ヘルメットを着用するときは、あごひもをきちんと締めて正しく使用しましょう。


     夜間の交通事故に遭わないために  
     夜間は必ずライトを点灯!反射材で事故防止!
     ライトは前方を照らすほかに、自分の存在を他の車や歩行者に知らせる重要な役割を果たしています。

     夜間走行時は、ライトを点灯しましょう。
     また、自転車にスポークリフレクターなど反射材の装着や、夜間自転車に乗るときは、反射材用品等を身につけましょう。


     万が一のために保険に加入を  
     自転車の交通事故で、自転車の運転者に多額の損害賠償責任が生じるおそれがあります。
     自転車を利用される方は、万が一のために保険に加入するようにしましょう。(加入済みの保険で、対応するものもありますので確認しておきましょう。)



    令和4年12月
    北海道警察本部交通企画課


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