◎自転車の通行場所車道通行の原則自転車は、歩道と車道の区別がある道路では、車道を通行しなければいけません(ただし、普通自転車は、自転車道があれば、自転車道を通行しなければいけません。)。また、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合等を除き、道路の左側部分に設けられた路側帯を通行することができますが、その場合は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で通行しなければいけません。 道路では左側を通行しなければならず、特に、車両通行帯のない道路では、道路の左側端を通行しなければいけません。 また、車両通行帯のある道路では、原則として一番左側の車両通行帯を通行しなければいけません。 例外的に歩道を通行できる場合(普通自転車のみ)自転車は、車道通行が原則ですが、
ただし、普通自転車は歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければならず(普通自転車通行指定部分があるときは、当該部分を徐行して進行しなければいけません。)、歩行者の通行を妨げることとなるときは一時停止しなければいけません(普通自転車通行指定部分については、歩行者がいないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができます。)。 ◎道路を通行する上での交通ルール 信号機に従う義務自転車は、道路を通行する際は、信号機等に従わなければいけません。特に、「歩行者・自転車専用信号機」がある場合は、その信号に従わなければいけません。 並進の禁止自転車など軽車両は、他の軽車両と並進してはいけません。ただし、普通自転車は、「並進可」の道路標識がある道路では、2台までに限り並進することができます。 道路外に出る場合の方法自転車は、道路外に出るため左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、徐行しなければいけません。また、自転車は、道路を右側に出ようとする場合であっても、道路の中央(当該道路が一方通行の場合は右側端)を通行してはいけません。 自転車の横断の方法自転車は、自転車横断帯がある場所の付近においては、その自転車横断帯によって道路を横断しなければいけません。また、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、横断等をしてはいけません。 左折又は右折の方法自転車は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿って徐行しなければいけません。また、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿って徐行しなければいけません。 交差点の通行方法自転車は、交差点を通行する場合において、付近に自転車横断帯があるときは、当該自転車横断帯を通行しなければいけません。また、信号機がない交差点等において、狭い道路から広い道路等に出るときは、交差道路等を通行する他の車両の進行を妨害しないようにするとともに、徐行しなければいけません。 さらに、交差点内を通行するときは、状況に応じて他の車や歩行者に注意してできる限り安全な速度と方法で進行しなければいけません。 徐行すべき場所自転車は、道路標識等がある場合のほか、左右の見通しがきかない交差点等を通行しようとするときは、徐行しなければいけません。一時停止すべき場所自転車は、道路標識等により一時停止すべきとされているときは、一時停止しなければいけません。夜間のライトの点灯等自転車は、夜間はライトを点灯しなければいけません。また、反射器材を備えていない自転車(尾灯をつけているものを除く。)を夜間に運転してはいけません。 警音器の使用自転車は、左右の見通しのきかない交差点や見通しのきかない曲がり角等であって、道路標識等により指定された場所等を通行しようとするときは、警音器を鳴らさなければいけません。ただし、上記のような場合以外には、危険を防止するためやむを得ないときを除き、警音器を鳴らしてはいけません。 酒気帯び運転等の禁止酒気を帯びて自転車を運転してはいけません。また、酒気を帯びている者に自転車を提供したり、飲酒運転を行うおそれがある者に酒類を提供したりしてはいけません。 片手運転の禁止傘を差したり、手に物を持つ等により、不安定になる方法で運転してはいけません。 |
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乗車用ヘルメットの着用 |
夜間の交通事故に遭わないために |
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