夜間、車両を運転する際、ライトはハイビーム(走行用前照灯・遠目のライト)で走行することが基本です。 ただし、他の車両等と行き違う場合、または他の車両等の直後を進行する場合で、他の車両等の交通を妨げるおそれのあるときは、ロービーム(すれ違い用前照灯・近目のライト)で走行しなければなりません。 |
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(道路交通法第52条第2項) | |
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ハイビームとロービームでは、保安基準上、照射範囲が2倍以上違います。 |
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ハイビーム(走行用前照灯・遠目のライト) | |
ロービーム(すれ違い用前照灯・近目のライト) | |
※ 歩行者・自転車側もライトに照らされることで車に気づくことができる。 |