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北海道警察本部TEL.011-251-0110

〒060-8520 札幌市中央区北2条西7丁目

自動車運転代行業とは


 自動車運転代行業とは 

自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の一部改正について(令和6年4月1日〜)
 法律の改正により、これまで公安委員会から交付していた認定証が廃止され、標識に変わります。すでに認定を受けている事業者も標識の作成・掲示が義務付けされます。
 その他、各事業者において対応が必要な事項がありますので、詳しくは、「運転代行業法の改正概要」をご確認ください。
  運転代行業法の改正概要(PDF460KB)
 ※ 標識の用紙はこのサイトからダウンロードできます。
 標識 (PDF20KB) (Excel11KB)  記載例 (PDF27KB)
 自動車運転代行業とは
 他人に代わって自動車を運転する役務を提供する営業であって、次のすべてに該当するものです。 
  • 主として、夜間において酔客に代わって自動車を運転する役務(代行運転)を提供するもの。
  • 酔客その他の当該役務の提供を受ける者(顧客)を顧客の自動車に乗車させるもの。
  • 常態として、当該自動車に当該営業の用に供する自動車が随伴するもの。
 自動車運転代行業を営むことができない者(欠格事由)
【自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律 第3条】
※令和元年12月14日改正
  1.  破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者。
  2.  禁錮以上の刑に処せられ、又は自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の規定により、若しくは道路運送法の所定の規定(自家用自動車有償運送禁止違反等)、若しくは、道路交通法の所定の規定(酒酔い・無免許運転等の下命・容認禁止違反等)に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
  3.  最近2年間に、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の規定による次の命令に違反する行為をした者。
    ア 公安委員会による営業停止命令
     公安委員会による営業廃止命令
     処分移送通知書の送付を受けた公安委員会による営業停止、営業廃止命令
  4.  集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で、国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者。
  5.  心身の故障により、自動車運転代行業の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
    ※「国家公安委員会規則で定めるもの」
     精神機能の障害により自動車運転代行業の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者。
  6.  営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が自動車運転代行業者の相続人であって、その法定代理人が1から5及び9のいずれにも該当しない場合を除く。
  7.  代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置が、国土交通省令で定める基準に適合すると認められないことについて相当な理由がある者。
  8.  安全運転管理者、副安全運転管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者。
  9.  法人でその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役、又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに1から5までのいずれかに該当する者があるもの。
 申請・届出に関する留意事項
  1.  個人番号(いわゆる「マイナンバー」)入り住民票の写しの取り扱いについて
     個人番号が記載(表示)された住民票の写しは、添付書類として受理することができません。個人番号が記載された住民票の写しを取得してしまった場合には、個人番号が判別できない状態にマスキング加工した上で提出をお願いします。
  2.  申請・届出様式への押印等の廃止について
     令和2年12月28日、国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則の一部が改正されたことにより、各申請・届出様式への押印は不要です。
     訂正箇所がある場合には、訂正したことが明らかとなるように二重線等で削除してください。(訂正印は不要です。)
 認定申請手続き
 自動車運転代行業を営もうとする者は、上に挙げた欠格事由のいずれにも該当しないことについて、公安委員会の認定を受けなければなりません。
 認定を受けようとする者は、その主たる営業所の所在地を管轄する警察署長を経由して、公安委員会に申請書を提出します。
 認定申請手数料は、12,000円です。
 行政手続法及び北海道行政手続条例に基づく認定申請手続の標準処理期間は45日です。
※認定を拒否された場合であっても返金はされませんので、申請時に欠格事由に該当していないかを十分に確認してください。
※補正がある場合、標準処理期間を超える場合があります。

 申請に必要な書類は次のとおりです。
【個人申請の場合】 
  1.  認定申請書
    ※認定申請書の用紙はこのサイトからダウンロードできます。
    認定申請書 (PDF76KB Word24KB) 記載例 (PDF81KB
  2.  住民票の写し
    ※コピーは受理できません。
    ※本籍(外国人は国籍等)が省略されていないもの。
    ※発行日から3か月以内のもの。
  3.  精神機能の障害により自動車運転代行業の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者に該当しない者であることを証する以下の書類(作成日から3ヶ月以内のもの。)
    ・誓約書
    ・精神機能の障害に関する医師の診断書(該当しない者であることが明らかであるかどうかの別を記載したものに限る。)
    ※誓約書及び診断書の例示様式はこちらでダウンロードできます。
    誓約書(自動車運転代行業者用)(PDF28KB
    診断書(PDF26KB
  4.  損害賠償措置に関するもの(保険証書等の写しなど、保険契約の内容がわかるもの)
    ○ 対人 8,000万円以上
    ○ 対物 200万円
    ○ 代行運転車両保険 200万円以上
    以上が義務付けられています。
  5.  安全運転管理者選任に関するもの
    ・住民票の写し
     ※申請者と同一人の場合は添付不要です。
     ※コピーは受理できません。
     ※本籍(外国人は国籍等)が省略されていないもの。
     ※発行日から3か月以内のもの。
    ・自動車の運転の管理に関する経歴を記載した書面
    ※運転管理に関する経歴の書面はこちらでダウンロードできます。
    職務・運転経歴証明書 (PDF32KB Excel14KB)
    ※申請者が未成年者の場合は、上記書類に加えて次の添付書類が必要となります。
  6.  民法第6条1項の規定により、親権者又は後見人から営業を許可された未成年者は、未成年者の登記事項証明書(発行日から3ヶ月以内のもの。)
  7.  自動車運転代行業者の相続人が未成年者である場合は、相続人であることを法定代理人が制約する書面並びに法定代理人に係る2、3に定める書類
 【法人申請の場合】 
  1.  認定申請書
    ※認定申請書の用紙はこのサイトからダウンロードできます。
    認定申請書 (PDF76KB Word24KB) 記載例 (PDF81KB
  2.  法人の登記事項証明書(発行日から3ヶ月以内のもの。)
  3.  定款又はこれに代わる書類
  4.  役員全員の氏名及び住所を記載した名簿
  5.  役員全員の住民票の写し
    ※コピーは受理できません。
    ※本籍(外国人は国籍等)が省略されていないもの。
    ※発行日から3か月以内のもの。
  6.  役員全員について、個人申請に必要な3の書類
  7.  個人申請に必要な4、5の書類
  認定の申請をしないで、又はこれに係る通知を受ける前に自動車運転代行業を営んだ者は、30万円以下の罰金に処せられます。
 自動車運転代行業者の遵守事項
 料金の掲示
 営業の開始前に、利用者から収受する料金を定め、これを営業所において利用者に見やすいように掲示しなければなりません。
 損害賠償を講ずべき義務
 代行運転自動車の運行により生じた利用者などの生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置を講じなければなりません。
 自動車運転代行業約款
 自動車運転代行業の約款(料金の収受や自動車運転代行業者の責任に関する約款)を定め、営業所に掲示しなければなりません。
 運転代行業務の従事制限
 欠格事由に該当する者を運転代行業務(代行運転自動車又は随伴自動車を運転する業務)に従事させてはなりません。
 代行運転役務の提供の条件の説明
 代行運転役務の提供の条件について利用者に説明し、その説明に従って代行運転役務を提供しなければなりません。
 代行運転自動車標識・随伴用自動車の表示
 運転代行業務中は、代行運転自動車及び随伴用自動車に所定の表示をしなければなりません。
 利用者の利益の保護に関する指導
 従業員に対して利用者の利益の保護に関する事項について指導しなければなりません。
 安全運転管理者等の選任
 営業所ごとに安全運転管理者等を選任しなければなりません。
 代行運転普通自動車の運転者に対する第二種免許の義務付け
 顧客の車両(代行運転普通自動車)を運転する者は、第二種免許(普通二種免許、中型二種免許又は大型二種免許)を取得していなければなりません。
10  標識の掲示(令和6年4月1日〜)
 標識を作成し、営業所の見やすい場所に掲示しなければなりません。
 ※ 標識の用紙はこのサイトからダウンロードできます。
 標識 (PDF20KB Excel11KB)  記載例 (PDF27KB)
11  ウェブサイトへの掲載(令和6年4月1日〜)
 ウェブサイトを有する事業者は、標識、料金表、自動車運転代行業約款を当該ウェブサイトに掲載しなければなりません。
 標識は画像データに変換した上で、トップページの見やすい箇所に掲載してください。
※ウェブサイトにSNSは含まれません。
※随伴自動車の保有台数が1台以下の場合又はウェブサイトを有していない場合は、掲載義務は課せられません。
 帳簿などの備え付け
 自動車運転代行業者は、営業所ごとに次の帳簿を備え付け、必要な事項を記載しておかなければなりません。
 運転代行業務従事者の名簿
 当該名簿に係る運転代行業務従事者が退職した日から2年間は備え付けておかなければなりません。
 運転代行業務従事者が、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第14条第1項各号のいずれにも該当しないことを当該運転代行業務従事者が誓約した書面
 ※誓約書の例示様式はこちらでダウンロードできます。
 誓約書(運転代行業務従事者用) (PDF46KB
 運転代行業務従事者ごとの乗務記録
 最後に記載した日から2年間は備え付けておかなければなりません。
 苦情の処理に関する帳簿
 運転者に対する指導に係る帳簿
  帳簿若しくは書類を備え付けず、又はこれらの必要な事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした者は、20万円以下の罰金に処せられます。
 認定申請事項の変更手続き
 自動車運転代行業者は、認定の申請の際に届出た事項に変更があった場合は、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会(警察署)に届け出なければなりません。

【変更の届出】
 変更の届出は、変更があった日から10日(戸籍の謄本若しくは抄本、外国人登録原票の写し又は登記事項証明書を添付すべき場合にあっては20日)以内に提出しなければなりません。
 変更の届出に係る手数料はかかりません。(令和6年4月1日〜)

※ 変更届出書はこちらでダウンロードできます。
   変更届出書 (PDF49KB Word17KB) 記載例 (PDF66KB

 変更の届出に必要な添付書類は次のとおりです。
変更の内容 添付書類
氏名、名称、住所、法人の代表者の氏名
  • 氏名を証明できる書類
    (住民票の写し等)
  • 新住所を証明できる書類
    (住民票の写し、賃貸契約書の写し等)
  • 法人に係る変更内容を証明できる書類
    (法人の登記事項証明書等)
主たる営業所、その他の営業所の名称、所在地
  • 新所在地を証明できる書類
    (住民票の写し、賃貸契約書の写し、法人の登記事項証明書等)
損害賠償措置(代行運転自動車の補償に関するもの
  • 保険の契約内容を証明できる書類
    (保険契約証書の写し等)
安全運転管理者等の氏名、住所
  • 住民票の写し
  • 自動車の運転管理に関する経歴を記載した書面
    ※職務・運転経歴証明書
     (PDF32KB Excel14KB)
法人の役員の氏名、住所
  • 変更事項が確認できるもの
    (法人の登記事項証明書、役員の住民票の写し等)
随伴自動車に関する事項
  • 変更事項が確認できるもの
    (保険契約証書の写し及び自動車検査証等の写し等)
※住民票は、コピーでは受理できません。
  変更の届出をしない者、又は変更届出書若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者は、20万円以下の罰金に処せられます。
  •  令和5年1月から、警察庁Webサイトの「警察行政手続サイト」にアクセスすることにより変更の届出をすることができます。
  •  「警察行政手続サイト」の操作方法は、警察庁Webサイトに掲載されている「警察行政手続サイト操作方法」をご確認ください。
  •  認定の取消し
     公安委員会は自動車運転代行業者について、次に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その認定を取り消すことができることとなっています。
    •  偽りその他不正の手段により認定を受けたこと。
    •  自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第3条(欠格要件)各号(第7号及び第8号を除く。)に掲げる者のいずれかに該当していること。
    •  正当な事由がないのに、認定を受けてから6月以内に営業を開始せず、又は引き続き6月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないこと。
    •  3月以上所在不明であること。

     廃業等の手続き
     認定を受けた者が、次の事由に該当したときは、事由発生の日から10日以内に、主たる営業所を管轄する公安委員会(警察署)に廃業等の届出をしなければなりません。

    •  自動車運転代行業を廃止したとき
    •  認定を受けた者が死亡した場合→同居の親族又は法定代理人
    •  法人合併により消滅した場合→合併後存続又は設立された法人の代表者

    ※ 廃業等の届出書はこちらでダウンロードできます。
      廃業等届出書 (PDF52KB Word21KB) 記載例(PDF63KB
    10 北海道内の認定業者
     認定自動車運転代行業者一覧 (PDF)


    11 自動車運転代行業の行政処分の公表
     自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律に基づいて公安委員会が執行した行政処分の結果について、平成25年4月1日からホームページ上で公表することとなりました。
    公表の対象となる行政処分
    ■ 認定の取消し
    ■ 指示
    ■ 営業停止命令
    ■ 営業廃止命令

    公表の内容
    ■ 認定証番号
    ■ 自動車運転代行業者の名称又は記号
    ■ 主たる営業所が所在する市区町村
    ■ 処分年月日
    ■ 処分内容
    ■ 処分理由
    ■ 根拠法令
    ■ 処分を行った公安委員会

    公表の期間
    当該処分が行われた日から起算して2年間とします。

    公表の期間
    ■ 現在のところ、公表対象はありません
    ■ 自動車運転代行業者に対しては、北海道が行政処分を行う場合もありますので、こちらもご覧ください。 (北海道ホームページへリンクします。 >>>)
    12 自動車運転代行業に関する問合せ
    1.  問合せ先
       北海道警察本部 交通部交通企画課 安全対策係
       (011)-251-0110 内線 5064
      又は、営業所の所在地を管轄する各方面本部交通課・警察署交通課(係)まで。
       各方面本部・警察署の所在地、連絡先はこちらで確認できます。
       各方面本部・警察署一覧

    2.  問合せ受付時間
       土曜、日曜、祝日、年末年始などの休日を除く
       午前9時00分〜午後4時30分まで。
       令和6年1月から警察署等の窓口業務の受付時間が変更になりました。

    令和6年3月
    北海道警察本部交通企画課


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