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北海道警察本部TEL.011-251-0110

〒060-8520 札幌市中央区北2条西7丁目

警察署長による駐車許可

1.道路交通法(以下「法」という。)第45条第1項の規定(道路標識によって駐車が禁止されている場所)の警察署長の駐車許可

(1) 申請に係る駐車する日時が、次のいずれにも該当するものでなければなりません。

  • 駐車により交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害する時間帯でないこと。
  • 用務の目的を達成するため必要な時間を超えて駐車するものでないこと。

(2) 申請に係る駐車場所が、次のいずれにも該当するものでなければなりません。

  • 駐車禁止の規制のみが実施されている場所であること。
  • 交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害する場所でないこと。

(3) 申請に係る駐車の用務が、次のいずれにも該当するものでなければなりません。

  • 公共機関等の当該車両以外の交通手段によったのでは、その目的を達成することが著しく困難と認められる用務であること。
  • 5分を超えない時間内の貨物の積卸しその他駐車違反とならない方法によることがおよそ不可能と認められる用務であること。
  • 道路使用を伴う用務でないこと。

(4) 駐車可能な場所について、次に掲げる範囲内に路外駐車場、路上駐車場及び駐車が禁止されていない道路のいずれも存在せず、又はこれらの利用がおよそ不可能と認められる場合に許可することとなります。

  • 重量又は長大な貨物の積卸しで用務先の直近に駐車する必要がある車両は当該用務先の直近
  • その他の車両にあっては、当該用務地からおおむね100メートル以内

2.法第49条の5の規定(時間制限を設けた駐車禁止場所)の警察署長の駐車許可

(1) 申請に係る駐車する日時が、用務の目的を達成するために必要な時間を超えて駐車するものでないこと。

(2) 申請に係る駐車場所及び方法が、次のいずれにも該当するものでなければなりません。

  • 当該時間制限駐車区間を利用する他の車両を著しく妨害する場所でないこと。
  • 方法について、当該方法で駐車することにより、交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害する場所でないこと。

(3) 申請に係る駐車の用務が、次のいずれにも該当するものでなければなりません。

  • 公共機関等の当該車両以外の交通手段によったのでは、その目的を達成することが著しく困難と認められる用務であること。
  • 時間制限駐車区間において道路標識等により表示された時間以内の駐車その他駐車違反とならない方法によることがおよそ不可能と認められる用務であること。
  • 道路使用を伴う用務でないこと。

(4) 駐車可能な場所について、次に掲げる範囲内に路外駐車場、路上駐車場及び駐車が禁止されていない道路のいずれも存在せず、又はこれらの利用がおよそ不可能と認められる場合に許可することとなります。

  • 重量又は長大な貨物の積卸しで用務先の直近に駐車する必要がある車両は、当該用務先の直近
  • その他の車両にあっては、当該用務地からおおむね100メートル以内

3.申請・相談窓口

申請窓口

  • 住所地を管轄する警察署
    なお、分庁舎が置かれている警察署では「警察署窓口」「分庁舎窓口」のどちらでも申請が可能です。

相談窓口

  • 交付基準その他詳しい内容については、お近くの警察署交通課又は各方面本部の交通課若しくは警察本部交通規制課 企画・許可係(011-251-0110内線5168)までお問い合わせください。

窓口開設時間

  • 月曜日~金曜日(祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く)
    午前9時00分~午後4時30分

4.申請要領

 原則として、当該用務に従事する法人等と認められる者が申請することとなります。従って単なる書類を持参した者は申請者とはなり得ません。

○必要書類

5.訪問診療等に使用する車両に係る駐車許可についてのご案内

 訪問診療等に使用する車両に係る駐車許可についてのご案内(PDF209KB)

6.許可証の正しい使い方

 駐車禁止の場所において許可されるのは、次の条件を全て満たしている場合に限ります。条件を満たさない許可証の使用は、駐車等違反として放置車両確認標章の取付け等の措置を受ける場合があります。

  • 有効な許可証を掲出していること。
  • 駐車時、車両の前面の見やすい箇所に掲出していること。
  • 駐車許可された日時・場所で掲出していること。
  • 道路使用に該当する用務に使用していないこと。

令和6年1月
北海道警察本部交通規制課

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