5.標章の正しい使い方
必ず標章は掲出してください。
駐車禁止から除外されるのは、次の条件を全て満たしている場合に限ります。
条件を満たさない標章の使用は、駐車違反や駐停車違反として放置車両確認標章の取付等の措置を受ける場合があります。
- 本人が現に使用中の車両であること。
(注)「現に使用中」とは、本人が運転し駐車した場合又は本人を同乗させて運転し駐車した場合をいいます。
(注)次のような場合などは、本人が現に使用中の車両とは認められません。
- 本人を自宅に残したまま、家の者などが本人の薬をもらうため駐車し、病院に行っていた場合
- 入院中の本人の依頼で買い物に行き、出先で駐車していた場合
- 有効期限内の標章を掲出していること。
- 駐車時、車両の前面の見やすい箇所に掲出していること。
- 運転者が車両を離れて直ちに運転することができない状態で駐車(放置車両となるとき)する場合は、運転者の用務先又は連絡先を掲出していること。
(注)「運転者の連絡先又は用務先」を記載する書面は除外標章を使用する車両の運転者が概ね標章と 同じ大きさの書面(用紙など)に必要事項を記載し、作成してください。
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標章使用に際しての注意事項
- 標章は必ず見やすい場所に掲出してください。
- スーパーや遊戯施設などで駐車場が空いている場合は、他の交通に影響を与えないためにも駐車場を利用するようお願いします。
- 他の交通に著しい障害となっている場合に、警察官が移動の指示をする場合があります。その場合は警察官の指示に従ってください。
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