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トップページ > 申請・手続き > 駐車禁止等除外指定車標章(歩行困難者用)申請手続

北海道警察本部TEL.011-251-0110

〒060-8520 札幌市中央区北2条西7丁目

駐車禁止等除外指定車標章(歩行困難者用)申請手続

1.駐車禁止除外指定の対象となる人

(1) 身体障害者手帳、戦傷病者手帳 の交付を受けている人

対象となる障害の程度

ア 視覚障害

  • 身体障害者は、1級から4級の1
  • 戦傷病者は、特別項症から第4項症

イ 聴覚障害

  • 身体障害者は、2級及び3級
  • 戦傷病者は、特別項症から第4項症

ウ 平衡機能障害

  • 身体障害者は、3級 ※5級
  • 戦傷病者は、特別項症から第4項症

エ 上肢不自由

  • 身体障害者は、1級から2級の2
  • 戦傷病者は、特別項症から第3項症

オ 下肢不自由

  • 身体障害者は、1級から4級 ※5級
  • 戦傷病者は、特別項症から第3項症 ※第4項症

カ 体幹不自由

  • 身体障害者は、1級から3級 ※5級
  • 戦傷病者は、特別項症から第4項症

キ 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害

  • 身体障害者は、
     上肢機能:1級及び2級 (一上肢のみに運動機能障害がある場合を除きます)
     移動機能:1級及び2級 
    ※3級から5級

ク 心臓機能障害

  • 身体障害者は、1級及び3級
  • 戦傷病者は、特別項症から第3項症

ケ じん臓機能障害

  • 身体障害者は、1級及び3級
  • 戦傷病者は、特別項症から第3項症

コ 呼吸器機能障害

  • 身体障害者は、1級及び3級
  • 戦傷病者は、特別項症から第3項症

サ ぼうこう又は直腸機能障害

  • 身体障害者は、1級及び3級
  • 戦傷病者は、特別項症から第3項症

シ 小腸機能障害

  • 身体障害者は、1級及び3級
  • 戦傷病者は、特別項症から第3項症

ス ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

  • 身体障害者は、1級から3級

セ 肝臓機能障害

  • 身体障害者は、1級から3級
  • 戦傷病者は、特別項症から第3項症


(2) 療育手帳の交付を受けている人


対象となる障害の程度 重度A


(3) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人

対象となる障害の程度 1級


(4) 小児慢性特定疾病医療受給者証の交付を受けている人

対象となる疾病の状態の程度 色素性乾皮症

○北海道では、冬期間の凍結路で歩行に支障があるなど北国の特殊性から、北海道公安委員会が「歩行が困難なことにより社会生活が制限される」と認められる人として、
※印で記載した等級の方も交付対象としています。

2.申請書類

○代理の方が申請する場合は、身分を確認させていただきますので、あらかじめ自動車運転免許証、パスポート等をご用意ください。

申請書提出時のお願い

  • 手帳内容の写し(コピー)を提出できる場合は、事前の用意にご協力ください。

3.申請窓口

申請窓口

  • 身体障害者手帳等の交付を受けている本人の住所地を管轄する警察署
    なお、分庁舎が置かれている警察署では「警察署窓口」「分庁舎窓口」のどちらでも申請が可能です。
    交付基準その他詳しい内容については、管轄警察署交通課までお問い合わせください。

窓口開設時間

  • 月曜日~金曜日(祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く)
    午前9時00分~午後4時30分

4.標章の使用できる場所

 駐車許可証等を掲出しても駐車することができない場所等(PDF453KB)
 
※ 次のような場所では駐車できません。
  • 駐停車禁止場所の駐車(道路交通法第44条及び同法第75条の8)
    例~道路標識等により停車と駐車が禁止されている場所
     交差点の側端から5メートル以内
     横断歩道等及び前後の側端からそれぞれ5メートル以内
  • 法定駐車禁止場所の駐車(道路交通法第45条第1項各号及び第2項)
    例~車庫などの出入口からから3メートル以内
     消火栓から5メートル以内
  • 駐車の方法に従わない駐車(道路交通法第47条)
    例~右側駐車、斜め駐車などの左側端に沿わない駐車
  • 車庫代わり駐車(自動車の保管場所の確保等に関する法律第11条第1項)
    例~道路を車庫代わりにして駐車
  • 長時間駐車(自動車の保管場所の確保等に関する法律第11条第2項)
    例~同一場所に引き続き12時間以上駐車
     夜間、同一場所に引き続き8時間以上駐車
     上記時間以内でも反復、継続しての駐車

5.標章の正しい使い方

 必ず標章は掲出してください。

 駐車禁止から除外されるのは、次の条件を全て満たしている場合に限ります。 条件を満たさない標章の使用は、駐車違反や駐停車違反として放置車両確認標章の取付等の措置を受ける場合があります。

  • 本人が現に使用中の車両であること。
    (注)「現に使用中」とは、本人が運転し駐車した場合又は本人を同乗させて運転し駐車した場合をいいます。
    (注)次のような場合などは、本人が現に使用中の車両とは認められません。
    • 本人を自宅に残したまま、家の者などが本人の薬をもらうため駐車し、病院に行っていた場合
    • 入院中の本人の依頼で買い物に行き、出先で駐車していた場合
  • 有効期限内の標章を掲出していること。
  • 駐車時、車両の前面の見やすい箇所に掲出していること。
  • 運転者が車両を離れて直ちに運転することができない状態で駐車(放置車両となるとき)する場合は、運転者の用務先又は連絡先を掲出していること。
    (注)「運転者の連絡先又は用務先」を記載する書面は除外標章を使用する車両の運転者が概ね標章と 同じ大きさの書面(用紙など)に必要事項を記載し、作成してください。

標章使用に際しての注意事項

  • 標章は必ず見やすい場所に掲出してください。
  • スーパーや遊戯施設などで駐車場が空いている場合は、他の交通に影響を与えないためにも駐車場を利用するようお願いします。
  • 他の交通に著しい障害となっている場合に、警察官が移動の指示をする場合があります。その場合は警察官の指示に従ってください。

令和7年7月
北海道警察本部交通規制課

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