北海道警察本部TEL.011-251-0110
〒060-8520 札幌市中央区北2条西7丁目
平成15年8月8日、「北海道暴走族の根絶等に関する条例」が施行されました。 そのうち暴走行為に関する禁止規定は平成15年11月1日から施行され、次の行為が禁止されています。 |
(危険な運転等の禁止)
第14条
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(共同危険行為等の勧誘等の禁止) 第15条
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○ 条例文をご覧になりたい方は、情報公開の「業務運営の基本となる条例、規則、訓令などの公表」をご覧ください。 |